マイナンバーカードの健康保険証利用について

2020年10月1日

令和3(2021)年3月からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。

令和2(2020)年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和3(2021)年3月の利用開始予定時には、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5(2023)年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入が予定されています。

 ➡マイナンバーカードの健康保険証利用について.pdf(2MB)

 ➡マイナンバーカードの健康保険証利用について(リーフレット).pdf(2MB)

 

■利用には事前に登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に登録が必要です。

 令和2(2020)年8月7日より、マイナポータルを通じて、マイナンバーカードを利用した健康保険証利用の事前登録が開始しました。事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。なお、総務課情報管理係窓口及び住民生活課戸籍係窓口、支所町民福祉課町民係窓口でも事前登録が行えます。 

 ➡マイナポータルサイトはこちら https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

 

■マイナンバー(12桁の数字)は使いません

 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使用されません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

■マイナンバーカードを健康保険証として利用する、5つのメリット

 1.健康保険証としてずっと使える

   就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診することがで

  ます。注意:加入・喪失等に係る申請については、今まで通り必要となります。

 

 2.医療保険の資格確認がスピーディに

   カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付におけ

  事務処理の効率化が進むため、お待ちいただく時間が短縮されます。

 

 3.窓口への書類の持参が不要に

   オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関

  口に提出する書類の持参が不要になります。

 

 4.健康管理を行う上で便利に

   マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年

  秋頃予定)患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤も薬剤情報

  を確認でき るなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

 

 5.マイナンバーカードで医療費控除も便利に

   マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年秋

  頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても続きができ

  るようになります。

 

詳しくは、森町役場保健福祉課国保係 (01374-7-1085)へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

保健福祉課
国保係
電話:01374-7-1085