新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者等の皆様への支援について 2024/10/1更新

2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症に関して関係機関では、経営や金融に関する相談窓口の設置や資金支援を行っています。

 

 ご不明点等ありましたら、商工労働観光課商工労働係(01374-7-1284)宛てお問い合わせ下さい。

【経営相談窓口】

 令和2年1月29日(水)より中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、経営相談に対応しています。

 道内の窓口はこちらからご覧下さい。

【資金支援】

 現在措置されている支援制度は下記のとおりです。

 

〇民間金融機関における保証料・利子減免

 都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能。

〖対象要件〗

セーフティネット4号・5号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高等の減少を満たせば、保証料補助と利子補給を実施。

(1)個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む、小規模に限る)

 ・・・売上高等前年同月比▲5%以上減少で、保証料ゼロ+金利ゼロ

(2)小・中規模事業者((1)を除く)

 ・・・売上高等前年同月比▲5%以上減少で、保証料1/2

 ・・・売上高等前年同月比▲15%以上減少で、保証料ゼロ+金利ゼロ

〖融資上限〗3000万円  〖担保〗無担保

〖据置期間〗5年以内   〖保証料補助割合〗1/2または10/10

〖金利補給期間〗

 当初3年間、4年目以降は制度融資所定金利

〖既往債務の借換〗

 信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能。

◆お問い合わせ先

 中小企業 金融・給付金相談窓口:0570-783183 ※平日・土日祝日9:00~17:00

 

〇「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾」における資金繰り支援(無利子・無担保融資)※令和2年3月11日更新

<新型コロナウイルス感染症特別貸付>

 日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資特別枠の制度を創設、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

◆お問い合わせ先

 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

<特別利子補給制度>

 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸し付けを行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。

◆お問い合わせ先

 中小企業金融相談窓口:03-5301-1544

 

〇新型コロナウイルス対策マル経(マル経融資の金利引き下げ)※令和2年3月11日更新

マル経融資とは?

 小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特別措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年間以内、設備資金で4年以内に延長する。

◆お問い合わせ先

 日本政策金融公庫の本支店、または、お近くの商工会・商工会議所

 

〇森町(セーフティネット保証に係る認定)

<新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について>

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

 

<セーフティネット保証2号> ※令和6年9月2日更新

※ALPS処理水の海洋放出に伴う日本国からの水産物の輸入制限に係るセーフティネット保証2号の指定期間が延長されました。

 ALPS処理水の海洋放出に伴う日本国からの水産物の輸入制限に伴い、影響を受ける中小企業者等への資金繰り支援として、セーフティネット保証2号が発動されました。

 

・指定期間:令和5年8月24日~令和7年2月23日

制度概要はこちらをご覧ください。

 

・認定基準

「ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置」につきましては、下記「認定要件イ」と「認定要件ロ」のみの指定です。

 

【認定要件イ.】

直接取引を行っている

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者

【認定要件ロ.】

間接的な取引を行っている

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者

【認定要件ハ.】

近隣の事業所を有している

当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者

【認定要件イ-2.】 指定事業者が金融機関である場合

金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である者で、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

※注1)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
※制限を受けた後2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※認定申請書には、売上高等の減少が当該事業者等の事業活動の制限によるものであることを明記することが必要。

 

・申請に必要な書類

申請書 

【認定要件イ】申請書 森町SN2号【認定要件イ】.docx(19KB)

【認定要件ロ】申請書森町SN2号【認定要件ロ】.docx(19KB)

売上高等確認書SN2号売上高等確認書.doc(44KB)

 

共通書類

・最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込み売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表、元帳、通帳の写しなど)

・指定事業者と取引を行っていることを証明できる書類の写し

 

法人の場合

・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し(発行から3か月以内のもの)

・決算報告書の写し(直近1期分)

 

個人の場合

・確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

 

なお、セーフティネット保証2号の認定を受けた事業者は、道の中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付(認定企業アーB)」の融資対象となります。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

<セーフティネット保証4号> ※令和6年4月1日更新

第4号:突発的災害(自然災害等)

※新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れました。

 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されました(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・令和5年9月29日(金)までに認定申請が行われ、発行された認定書の有効期間内で同年10月31日までに北海道信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

 

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者(注2)であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(注3)(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。なお、業歴3カ月以上1年未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、認定基準の運用緩和により認定の対象となる場合があります。

 

注1:「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。

注2:法人の場合は「本店登記が森町内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が森町内にあること」が必要です。

注3:「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。

 

・指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日

制度概要はこちらをご覧下さい。

取扱要領はこちらから

申請様式(Word版)はこちらから

 

認定基準の運用緩和

以下の場合は、運用緩和1~3にて認定の対象となる場合があります。

・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

運用緩和1の認定基準

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。

申請様式(Word版)はこちらから

 

運用緩和2の認定基準

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月売上高等の3倍と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

申請様式(Word版)はこちらから

 

運用緩和3の認定基準

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

申請様式(Word版)はこちらから

 

※法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し(発行から3か月以内のもの)

※個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

 

<セーフティネット保証5号> ※令和6年10月1日更新

 新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種に属する中小企業者・小規模事業者を対象に、北海道の信用保証協会が一般枠とは別枠の限度額で融資額の80%を保証するセーフティネット保証5号が適用されます。また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての売上高の基準について時限的な運用緩和を行います。

・指定期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日 指定業種はこちらから

制度概要はこちらをご覧下さい。

申請様式(PDF版)はこちらから

申請様式(Word版)はこちらから

 

<危機関連保証> ※令和3年5月28日更新

 危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱等の発生により、資金繰りDI等の指標がリーマンショック・東日本大震災並みに短期間かつ急激に落ち込むことによって中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業を支援するための制度です。

この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。

・指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日

制度概要はこちらをご覧下さい。

取扱要領はこちらから

申請様式(PDF版)はこちらから

申請様式(Word版)はこちらから

 

〇北海道(経営環境変化対応貸付)

 北海道では、新型コロナウイルス関連肺炎の流行による直接的又は間接的な影響を受けた事業者について、中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付【認定企業】」により、中小企業等の資金繰りを支援しています。

詳しくは、北海道のホームページをご覧下さい。

 

〇北海道信用保証協会(緊急短期資金保証制度)

 北海道信用保証協会では、新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴い、短期的な運転資金を供給することにより喫緊の資金繰りを支援し、事業継続を後押しする「緊急短期資金保証制度」の取扱いを開始しています。

詳しくは北海道信用保証協会のホームページをご覧下さい。

 

〇日本政策金融公庫

 日本政策金融公庫では、「経営環境変化対応資金」、「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)」により、中小企業等の資金繰りを支援しています。

詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧下さい。

 

〇厚生労働省(雇用調整助成金特例措置)

 事業主が経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(観光関連産業や製造業等)も対象となります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

 

〇経済産業省(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)※申請受付終了しております 

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を給付する制度です。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

 

【その他】

関連支援策について、経済産業省ホームページにパンフレットが掲載されておりますのでこちらもご覧下さい。

 

 

お問い合わせ

商工労働観光課
商工労働係
電話:01374-7-1284