指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、当町の指定給水装置工事事業者制度も5年ごとの更新制を導入します。今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆様は、有効期限内での更新手続が必要となります。
1 更新対象者
森町指定給水装置工事事業者
2 初回更新までの指定の有効期間
従前の制度で指定を受けた日により、初回更新までの有効期間が異なります。
なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。
森町から指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
※初回の更新手続きに関する御案内については、森町上下水道課から通知文(全事業者対象)にて別途通知いたします。なお、通知文書については、令和2年1~3月での発送を予定しています。
又、更新要件(新規申請と同じ)や更新申請に必要な書類等(新規申請と同じ)についても同様にお知らせします。
3 更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
(1)指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
(2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3)給水装置工事主任技術者の選任
(4)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(5)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況