指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

2019年12月16日

 

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

 

 令和元年101日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、当町の指定給水装置工事事業者制度も5年ごとの更新制を導入します。今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆様は、有効期限内での更新手続が必要となります。

 

1 更新対象者

 

森町指定給水装置工事事業者

 

2 初回更新までの指定の有効期間

 

従前の制度で指定を受けた日により、初回更新までの有効期間が異なります。

なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。

 

森町から指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間

平成1041日~平成11331

令和2929日まで

平成1141日~平成15331

令和3929日まで

平成1541日~平成19331

令和4929日まで

平成1941日~平成25331

令和5929日まで

平成2541日~令和 元年930

令和6929日まで

 

※初回の更新手続きに関する御案内については、森町上下水道課から通知文(全事業者対象)にて別途通知いたします。なお、通知文書については、令和213月での発送を予定しています。

   又、更新要件(新規申請と同じ)や更新申請に必要な書類等(新規申請と同じ)についても同様にお知らせします。

 

3 更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

 

1)指定給水装置工事事業者研修会の受講状況

2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)

3)給水装置工事主任技術者の選任

4)給水装置工事主任技術者の研修受講状況

5)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

 

 

 

お問い合わせ

上下水道課
業務係
電話:01374-2-0985