森町中小企業特別融資制度について

2019年12月10日

<目的>

本制度は森町において、中小企業経営の経済的地位の向上を促進しようとする中小企業に対し、事業運営に必要な資金を融資することにより経営安定と健全化を図るものです。

制度内容については以下のように定めています。

 

 

<制度の仕組み>

【資金の種類】

設備資金及び運転資金

 

【対象者】

対象者の要件は以下のとおりです。

1.中小企業等協同組合法第3条の規定に基づく事業協同組合又は企業組合

2.常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人

3.上記1又は2に該当し、かつ、町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる方で信用保証協会の対象業種であること

4.町税を(前年度)完納している方

 

【融資限度額及び貸付期間】

1.1企業につき設備資金 1,000万円以内 10年以内(うち据置1年以内)

2.1企業につき運転資金   500万円以内 5年以内

 

【貸付利率】

指定金融機関との協定書に定められた利率になります。

 

【保証及び保証率】

この制度に基づく融資については信用保証協会の保証付とし、保証率は信用保証協会が定める保証率とする。

 

【利子補給】

上記制度資金融資を受けた方を対象として行います。

補給期間は、貸付した日から10年以内(運転資金については5年以内)とし、補給率は年1.25%です。

 

 

<申込方法>

森商工会議所及び森町さわら商工会又は、指定金融機関(渡島信用金庫本店、北洋銀行森支店)へお申し込みください。

お問い合わせ

商工労働観光課
電話:01374-7-1284