森町第3次障がい者基本計画等の策定について

2019年4月12日

障害者基本法第11条第3項において「市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。」とされており、平成30年度から平成35年度までの6年間の「森町第3次障がい者基本計画」を公表いたします。

 

また、平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間とする「森町第5期障がい福祉計画」並びに「森町第1期障がい児福祉計画」において、平成32年度を目標年度として福祉サービスを提供する体制確保のための方策を公表いたします。

 

 

第3次障がい者基本計画・第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画.pdf(4MB)

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