小中学校児童生徒の転入、転出の手続きについて

2019年2月1日

【森町の小中学校へ転入するときは】

  1. 現在通っている学校へ連絡し、在学証明書と教科用図書給与証明書を受け取ってください。
  2. 現在の住所地の役所で転出の届出をしてください。
  3. 町役場住民生活課または砂原支所の窓口で転入の手続きを行ってください。
  4. 森町教育委員会学校教育課で、転入学通知書を発行いたします。
  5. 転入する学校へ行き、転入学通知書と在学証明書と教科用図書給与証明書を提出してください。

【森町の小中学校から転出するときは】

●現学校の通学区域内の場合

森町役場住民生活課または砂原支所の窓口で転出の手続きを行うだけで構いません。

 

●町内の現学校の通学区域外の場合

  1. 現在通っている学校から在学証明書と教科用図書給与証明書を受け取ってください。
  2. 森町役場住民生活課または砂原支所の窓口で転出の手続きを行ってください。
  3. 森町教育委員会学校教育課で、転入学通知書を発行いたします。
  4. 転校する学校へ行き、転入学通知書と在学証明書と教科用図書給与証明書を提出してください。

 

●町外の場合

  1. 現在通っている学校から在学証明書と教科用図書給与証明書を受け取ってください。
  2. 森町役場住民生活課または砂原支所の窓口で転出の手続きを行ってください。
  3. 新住所地の役所で転入の手続きを行ってください。

※市町村によって学校関係の手続き方法が異なりますので、転出手続き後の詳しい手続きの内容は新住所地の役所へご確認ください。

 

【通学区域外の小中学校への通学について ~指定校変更・区域外就学制度~ 】

森町では、指定する通学区域の小中学校に通っていただくことになっておりますが、特別な事情がある場合に限り、通学区域外であっても申請を行うことにより、他の小中学校への通学が認められる場合もございますので、ご希望があれば下記連絡先までご相談ください。

なお、許可を受けるためには、保護者の責任において通学の安全が確保されていることが条件となっており、通学の際には保護者が自動車等で送迎をすることが原則となっています。

 

○具体的な許可の理由、許可期間の限度及び添付書類

事由 許可基準 許可期間 添付書類等
通学の利便性 就学指定校より通学距離が近い学校がある場合 就学希望日から小学校及び中学校の課程を修了する日まで (別途住居のある場所について確認する。)
途中転居

在学中に通学区域外へ転居した場合で、引き続き転居前に就学していた学校(以下「前学校」という。

)に就学を希望する場合

転居の届出があった日から当該学年末日まで  
転居予定 転居予定地の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合 就学希望日から転居する日まで 建物の工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、賃貸契約書の写しなど転居を予定していることが確認できるもの
一時的転居 住居の建て替えにより一時的に転居し、引き続き前学校に就学を希望する場合 一時的な転居の届出のあった日から建て替え後の住居へ転居する日まで 建物の工事請負契約書の写し
下校後の保護 共働き、父子家庭、母子家庭、その他保護者の勤務等により児童生徒の帰宅時に保護者が不在となる家庭で、祖父母宅等が児童生徒を保護する通学区域指定校に通学することを希望する場合 就学希望日から小学校及び中学校課程を修了する日まで 当該児童生徒を預かる祖父母等の承諾書
特別支援学級入級 やむを得ず就学指定校以外の学校の特別支援学級に入級する場合 特別支援学級入級日から教育上の配慮を要する理由が解消される日まで  
小・中学校の継続 教育委員会の許可を受けて通学区域外の小学校を卒業し、継続する中学校が通学区域の中学校以外の場合で、継続する中学校へ入学することを希望する場合 中学校入学日から中学校課程を修了する日まで  
兄弟姉妹が在籍している場合 教育委員会の許可を受けて通学区域外就学している兄弟姉妹がいる場合 就学希望日から小学校及び中学校課程を修了する日まで  
教育的配慮 いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合 就学希望日から義務教育課程を修了する日まで  
その他 その他やむを得ない事情があると教育委員会が認めた場合 教育委員会が適当と認める期間 教育委員会と協議のうえ必要に応じ添付する

 

○注意事項

  • 申請を行っても、申請内容によっては認められない場合があります。
  • 申請事由が消滅したときは、速やかにご連絡願います。

 

お問い合わせ

学校教育課
学校教育係
電話:01374-3-3640