児童手当

2019年1月22日

○児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

 

○支給対象

中学校卒業まで(15歳に誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

    • 父母がともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方となります。
    • 児童が国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合は除く)。
    • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
    • 海外在住の父母から指定された方(父母指定者)や未成年後見人が児童を養育している場合は、その方に支給します。
    • 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。

○認定請求

お子さんが生まれたり、他町から転入したときは、認定請求書を提出すること(申請)が必要です。

認定されると、申請した月の翌月分の手当から支給します。

 

※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。異動日(出生日、前住所地の転出予定日など)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※書類をそろえるのに時間がかかる場合は、先に認定請求書を提出してください。電子申請で提出することもできます。

→ぴったりサービストップページ

【申請に必要なもの】

○請求者の健康保険被保険者証(コピー可)

○請求者名義の通帳

○印鑑(認印可) ※スタンプ印は不可

○請求者および配偶者のマイナンバー確認書類

○本人確認書類

○児童と別居している場合

      • 別居監護申立書
      • 児童のマイナンバー確認書類
      • 児童の属する世帯全員分の住民票

○このほか、ご家庭の状況に応じて必要となる場合があります。

○申請等にはマイナンバーが必要です。

平成28年1月以降、請求者のマイナンバーを確認する必要がありますので、マイナンバー確認書類および本人確認書類を提示してください。来庁者が代理人の場合は、委任状についても必要です。

 

○マイナンバー確認書類(いずれか1点)

      • 個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票

○本人確認書類(いずれか1点。写真付きでないものは2点。)

      • 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳 など
      • 健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 など

○委任状(代理人が来庁する場合)  委任状(児童手当認定請求).pdf(133KB)

 

○手当の額(1人当たり月額)

児童の年齢 所得制限限度額以内

所得制限限度額以上

(特例給付)

 3歳未満

 15,000円

(一律)

 5,000円

(一律)

  
 3歳以上小学校修了前

 10,000円

(第3子以降は15,000円)

 中学生

 10,000円

(一律)

 

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

○支給時期

年3回に分けて、指定した口座に振込みます。15日が休日にあたるときは、直前の金融機関営業日となります。

支給日 支給対象月
6月15日 2月分から5月分まで
10月15日 6月分から9月分まで
2月15日 10月分から1月分まで

 

○所得制限限度額

  1.所得制限限度額   2.所得上限限度額  
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,021,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,421,000円 10,480,000円 12,760,000円

 

※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。

    • 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
    • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
控除の種類 控除額
雑損控除 地方税法による控除額
医療費控除 地方税法による控除額
小規模企業共済等掛金控除 地方税法による控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦(寡夫)控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
社会保険料相当額 80,000円

 

※このほか、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除があります。

※未婚のひとり親の場合で、一定の要件を満たすときは、申請により寡婦(寡夫)控除を受けたときと同様に控除することができます(みなし適用)。

 

児童を養育している方の所得が

所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付を支給

所得上限限度額以上の場合、児童手当や特例給付は支給されません(資格喪失)

所得が所得上限限度額以上になり消滅となった後、所得要件を満たした方は改めて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。

所得要件を満たした場合でも認定請求書の提出がない場合、児童手当や特例給付の支給をすることができません。

 

○現況届(続けて手当を受ける場合)

毎年6月1日の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件(監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。時期になりましたら郵送でお知らせします。

※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

○児童手当関係届出・手続き一覧

提出を必要とするとき 届出の種類
初めてお子さんが生まれたり、他町からの転入などにより、新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
出生などにより、養育する児童が増えたとき 額改定認定請求書
毎年6月に提出 現況届
受給者が他町に転出するとき

受給事由消滅届(森町へ)

認定請求書(転出先の市区町村へ)

単身赴任などにより養育する児童と別居したとき

氏名・住所等変更届

別居監護申立書

手当の受取口座を変更するとき 支払金融機関等変更届
受給者などのマイナンバーに変更があったとき 個人番号変更等申出書
児童の施設入所・里親委託、死亡などにより、養育する児童が減ったとき 額改定届
受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届(森町へ)

認定請求書(勤務先へ)

退職により公務員でなくなったとき

認定請求書(森町へ)

受給事由消滅届(勤務先へ)

受給者が離婚したとき、逮捕されたときなど、児童を養育しなくなったとき

受給事由消滅届

認定請求書(配偶者等が申請)

受給者が死亡したとき

未払請求書

認定請求書(配偶者等が申請)

 

※異動日の翌日から15日以内に申請が必要です。届け出・申請が遅れた場合、支給した手当の返還や支給できない月が生じる場合がありますので、速やかに手続きをしてください。

お問い合わせ

子育て支援課
子育て支援係
電話:01374-7-1108