令和元年8月1日からの【森町医療費助成制度】について
森町では、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、北海道の補助を受けながら、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・18歳に到達する年度末までの方々を対象とし、申請により健康保険が適用される医療費自己負担額(入院時食事療養費を除く)の一部を助成しております。
助成区分 | 助成対象 | 助成内容 | 自己負担額等 |
重度心身 障がい者 医療費 助成制度 |
・身体障害者手帳1級~3級 3級は内部障害 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・肝臓・小腸・ ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障害) ・療育手帳A・精神障害者福祉手帳の1級 |
入院・通院・歯科・調剤 (精神障害者福祉手帳の 1級の方は通院のみ) ※所得制限あり |
・0歳~18歳年度末までの受給者 医療費自己負担額全額助成 ・町民税非課税世帯 (0歳~18歳年度末までの受給者を除く) 初診時一部負担金:医科580円・ 歯科510円・柔道整復師270円 ・町民税課税世帯 (0歳~18歳年度末までの受給者を除く) 医療費総額の1割 ※月額上限:通院18,000円 (年間144,000円) 入院57,600円 (多数該当時44,400円) |
ひとり親 家庭等 医療費 助成制度 |
・母子・父子家庭の18歳未満の子とその親 ・配偶者に一定の重度障害がある場合の18歳未満の子とその親 ※上記の家庭において、 18歳以上20歳未満の扶養されている子とその親 ・両親の死亡などにより他の家庭で扶養されている20歳未満の子 |
入院・通院・歯科・調剤 (親は入院のみ) ※所得制限あり |
|
子ども 医療費 助成制度 |
・18歳年度末までの方 |
入院・通院・歯科・調剤 ※所得制限なし |
医療費自己負担額全額助成 |
注)18歳年度末とは満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいう。
【各制度の受給者証】について
すでに認定を受けられている方には、各制度の受給者証をお渡ししております。
基本的には、毎年8月に更新となり、受給者証の有効期限は『毎年8月1日~翌年7月31日』となりますが、年齢等の条件により終期が異なっている場合があります。(助成期間満了の方を除く)
その場合は、終期前に新しい受給者証を郵送いたします。ご不明な場合はお問合せ願います。
【各制度の受給者証】の使用可能範囲について
北海道内の医療機関受診時には助成を受けられますので、お出かけの際は受給者証を忘れずにお持ちください。
【北海道外で受診した時は?】
北海道外では、上記の受給者証は使用することはできませんが、申請により償還払いを行います。
・受診された方の被保険者証及び受給者証
・医療機関の領収書
・朱肉を必要とする印鑑
・口座番号のわかる通帳
重度心身障がい者医療対象の方:対象者本人名義のもの
ひとり親家庭等医療:父母名義のもの
子ども医療:保護者名義のもの
・マイナンバー通知カード等のマイナンバーがわかるもの