危険な空家を解体するための費用を補助します
1.事業目的
森町では、町民の皆さんが安全で安心して暮らすことができる生活環境の確保のために、倒壊や屋根・壁等の部材が飛散するおそれのある危険な空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。
2.受付期間/平成30年6月1日(金) ~ 平成30年12月21日(金)
※申請年度の1月末までに解体が完了し、完了報告ができること
※申込みが予算額に達した時点で受付を終了します(先着順)
3.補助の対象となる空家
- 概ね1年以上居住その他の使用実績がない「特定空家等」※1で、森町が行う調査※2により判定されたもの(ただし、空家法に基づく勧告をうけたものを除く)
- 一戸建ての住宅及び併用住宅※3又は、長屋建ての住宅※4
- 上記2.以外の建築物※注5(倉庫、工場、共同住宅など)
※1 「特定空家等」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条2項に規定されている特定空家等をいう。
※2 事前に森町が行う調査において、特定空家等として認定されかつ、不良な住宅であること。
※3 併用住宅については、延床面積の2分の1以上を居住の用に供している一戸建て住宅をいう。
※4 長屋建ての住宅については、全住戸が利用されていないものに限る。
※注5 除却後の跡地を10年間、地域活性化のための計画的利用に供されることが条件 (例:駐車場、堆雪場、ポケットパーク、地域広場など)。
【空家等対策の推進に関する特別措置法】 |
第2条2項 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 |
4.補助対象者
- 町内に空家等を所有している個人の方(相続人を含む※6)
- 町税に滞納がない方
- 暴力団員もしくは暴力団関係者が世帯にない方
※6 相続人または権利者がいる場合は、全員の同意を有していること
5.対象となる工事
対象となる建物のほか、門や立木など、建物に付随する物置や門・塀等を除却し更地にする工事が対象。ただし、以下の事項に注意すること
・森町内の解体業者等に依頼して行う工事であること
・家財、立木の撤去費・処分費は対象外であること
・他の公的な補助金等と重複していないこと
6.補助金の額
次のいずれかの低い額
・解体に要する費用の4/5以内の額(千円未満切り捨て)
・国で定める単価で計算した工事費の4/5以内の額
・50万(補助限度額)
7.事業者(解体等施工業者)の要件
町内に本店を置く、次のいずれかの事業者
・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、解体工事業の登録を受けた事業者
8.その他注意事項
・既に施工業者と契約していたり、工事に着手している場合は、補助の対象になりません。
・補助金の申請をするまえに、森町の事前調査による判定を受けることが必要です。
・工事は平成31年1月末までに完了し、完了報告をしてください。
9.申請書等の様式
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3 | 様式第3号実施(変更)計画書.xlsx(19KB) | |
4 | 同意書(相続人権利者).docx(12KB) | |
5 | 誓約書.docx(13KB) | |
6 | 様式第6号森町空家住宅等除却費補助事業変更(中止)申請書.docx(17KB) | |
7 | 様式第8号森町空家住宅等除却費補助事業完了実績報告書.docx(15KB) | |
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