後期高齢者医療保険制度の保険給付について

2019年8月27日

○医療機関での自己負担は

医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、「一般」の方は1割、「現役並み所得者」の方は3割です。

前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの一部負担金の割合を判定します。

 

※「現役並み所得者」とは・・・

 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。

ただし、生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同一世帯にいる被保険者の各所得からそれぞれ33万円を引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。

また、次に該当する方は、役場窓口へ申請し認定を受けると原則翌月1日から1割負担となります。

 

◇同一世帯に被保険者が1人のみの場合

 被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき、または被保険者本人と同一世帯にいる70歳~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき

◇同一世帯に被保険者が2人以上いる場合

 被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

 

※住民税非課税世帯の「区分1」「区分2」とは・・・

  • 「区分2」~世帯全員が住民税非課税で「区分1」に該当しない方に適用されます。
  • 「区分1」~世帯全員が住民税非課税であり、次のいずれかに該当する方に適用されます。
    •  世帯の全員の所得が0円の方(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
    •  老齢福祉年金を受給している方

 

○高額療養費

 1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に北海道後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせが送付されます。

 申請は初回のみ必要で、以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。

 なお、入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。

 

◇1か月の自己負担限度額(※1)

 

区分 

外来

〔個人単位〕

外来+入

〔世帯単位〕

現役並み所得者   現役3 252,600円+(医療費‐842,000円)×1%(※2)
現役2 167,400円+(医療費‐558,000円)×1%(※3)
現役1 80,100円+(医療費‐267,000円)×1%(※4)
一般 18,000円(※5) 57,600円(※4)
住民税非課税世帯 区分2 8,000円(※5) 24,600円
区分1 15,000円

 

※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障害認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担額が1/2に調整されます。

※2・3・4 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、(※2)140,100円、(※3)93,000円、(※4)44,400円です。

※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般又は住民税非課税世帯であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給となります。

 

○入院した時の食事代など

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

 

◇療養病床以外に入院したとき

 

区分 食事療養費標準負担額
現役並み・一般 1食につき 460円
  指定難病の方(※6) 1食につき 260円
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 1食につき 210円
90日を超える入院(※7) 1食につき 160円
区分1 1食につき 100円

 

※6 都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方

※7 過去12か月で区分2の標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

 

◇療養病床に入院したとき

 

区分 生活療養標準負担額
現役並み所得・一般

(食費)1食につき460円(※8)

(居住費)1日につき370円

住民税非課税世帯 区分2

(食費)1食につき210円

(居住費)1日につき370円

区分1

(食費)1食につき130円

(居住費)1日につき370円

 

老齢福祉年金を

受給されている方

(食費)1食につき100円

(居住費)1日につき  0円

 

※8 一部医療機関では、420円です。

 

○高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

対象となる方へは北海道後期高齢者医療広域連合より申請のお知らせが送付されます。

 

◇自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)

 

区分 合算した場合の限度額
現役並み所得者 現役3 212万円
現役2 141万円
現役1  67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 区分2 31万円
区分1

19万円

 

○療養費の支給を受けられるとき

 次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請して認められると、本来の自己負担分(1割または3割)以外が療養費として支給されます。

 

コルセットなどの治療用装具を購入したとき
医師が「治療上必要がある」と認めた治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。申請するときは、治療上必要であることが書かれた医師の証明書と領収書が必要です。
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき
旅行中の急病やケガなどで保険証を持参せずに病院で受診したときは、いったん病院に医療費の全額をお支払いいただきますが、広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合、自己負担分を除く金額が支給されます。申請するときは、診療報酬明細書(レセプト)と領収書が必要です。
海外で診療を受けたとき
海外での旅行中に急病やケガなどで診療を受けたときは、日本の保険の適用範囲内に限り療養費が支給されます。診療を目的とした渡航の場合は、対象となりません。申請するときは、診療内容明細書と領収書(外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文を添付)、渡航歴を確認するため、パスポートの提示及び同意書が必要です。

 

○葬祭費

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。

 

※給付の時効ついて

保険給付を受ける権利は、法律により2年間と定められています。期間を過ぎると給付を受けることができなくなりますので、忘れずに申請してください。

 

お問い合わせ

保健福祉課
国保係
電話:01374-7-1085