後期高齢者医療保険料
保険料の計算方法(令和元年度)
加入するすべての方が保険料を負担します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
◇年間保険料の計算方法
均等割 【1人当たりの額】 |
50,205円 |
所得割 【本人の所得に応じた額】 |
(所得-33万円)×10.59% |
1年間の保険料 100円未満切り捨て |
均等割+所得割 限度額620,000円 |
保険料の軽減について(令和元年度)
1.所得に応じた軽減
◇均等割の軽減 世帯の所得に応じて、次のとおり4段階の軽減があります。
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
33万円かつ被保険者全員が所得0円 (年金収入のみの場合、受給額80万円以下) |
8割軽減 | 10,041円 |
33万円 | 8.5割軽減 | 7,530円 |
33万円+(28万円×世帯の被保険者数) | 5割軽減 | 25,102円 |
33万円+(51万円×世帯の被保険者数) | 2割軽減 | 40,164円 |
- 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
- 令和1年度から軽減特例の見直しにより9割軽減から8割軽減に変更になりました。
- 8.5割軽減に該当する方の軽減特例の見直しは令和2年度に実施予定です。
2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(50,205円→25,102円)
所得の状況により、均等割の軽減割合が8割、または8.5割に該当することがあります。
保険料の納め方
保険料の納め方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
「口座振替」を希望される方は申し出が必要です。
「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通知書」を送付しますので、年間保険料を9期にわけて指定の金融機関・郵便局または役場窓口・砂原支所窓口で納めていただくか、「口座振替」により納めていただきます。
◎介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
◎介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
※ご注意ください※
・「年金からのお支払い」などから「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
・国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要です。
○保険料、軽減等の詳しい内容については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。