セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

2017年3月31日

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持・推進や疾病の予防など、一定の取り組みを行う方が、自己、または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合、その年分の総所得金額等から控除できる医療費控除の特例が始まります。

 なお、本特例と現行の医療費控除の併用はできませんのでご注意ください。

 

① 対象期間は?

平成29年1月1日から平成33年12月31日までです。そのため、平成30年度の個人住民税申告(平成29年分所得税確定申告)から、所得控除が受けられます。

② 控除となる金額は?

医薬品の購入額が1万2千円を超える場合に、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額から控除されます。控除の上限額は8万8千円です。

③ 一定の取り組みとは?

特定健康診査(メタボ検診)、予防接種、定期健康診断(事業主検診)、健康診査(人間ドック)、がん検診が該当します。

④ スイッチOTC医薬品とは?

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局等で購入できる医薬品です。対象医薬品については厚生労働省のホームページをご参照ください。

⑤ 必要書類は?

控除の適用には、“医薬品購入時の領収書”及び“上記③の一定の取り組みを行った際の領収書または結果通知表”の提出が必要です。

 

お問い合わせ

税務課
町民税係
電話:01374-7-1082