障害者差別解消支援地域協議会の設置について
2016年9月15日
都道府県や市町村においては、障害者差別を解消するための取組みを行うネットワークとして、
地域の様々な関係機関などによる「障害者差別解消支援地域協議会」をつくることができることとされています
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)第17条)。
また、協議会が組織されたときは、その旨を公表しなければなりません(障害者差別解消法第18条第5項)。
森町においては、「森町障害者自立支援協議会」にこの協議会の機能を持たせ、差別や虐待の相談があった場合は、
「北海道障害者及び障害児の権利擁護並びに障害者及び障害児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」第7章第41条に基づく
地域づくり委員会(北海道渡島総合振興局社会福祉課)とも協議をし、解決に当たることとしております。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:01374-7-1085