就学援助制度のお知らせ
2019年2月1日
森町では、現在小中学校へ在籍または、これから入学する新入学児童生徒がいる家庭で、経済的な理由により学用品費や給食費の支払いが困難な場合に、費用を援助する制度をおこなっております。なお、援助を受けるには所定の手続きが必要となります。
【対象となる世帯】
森町に住所がある方で次の要件のいずれかに該当する方
該当理由 |
町民税非課税世帯(減免された世帯も含む) |
児童扶養手当受給者 |
国民年金保険料・固定資産税・国保税などが減免・免除された方 |
生活福祉資金の貸付を受けている |
その他経済的な理由がある |
以上の要件に加え、同居している世帯全員の前年所得及び現在の収入見込みをもとに算定し、学校長からの意見を踏まえ、総合的に困窮していると認められた場合に援助となります。
【援助の内容】
援助の種類 |
支給時期 (予定) |
振込先 | 備考 |
学用品費等 |
第1期8月 第2期12月 第3期3月 |
保護者 |
内訳は学用品費、通学用品費(1年生は除く)、 宿泊を伴わない校外活動費となっています。 |
新入学学用品費 | 6月 |
4月に認定された小学校1年生・中学校1年生対象。 (入学前の支給も行っています。) |
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体育実技費 | 12月 |
スキー授業実施校のみ支給。 スキー授業実施校の場合に、 スキー板、スキー靴、ストック及び金具等が支給対象となり、 1~3年生の間に1回、4~6年生の間に1回の計2回支給を受けることが出来ます。 |
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PTA会費 |
第1期8月 第2期12月 第3期3月 |
同じ学校にお子さんが2人以上通っている場合は、一番上のお子さん分にのみ振り込まれます。 | |
生徒会費 |
第1期8月 第2期12月 第3期3月 |
生徒会費として、一律に負担すべきこととなる経費が対象です。 | |
修学旅行費 | 5月~7月 | 学校 |
修学旅行実施前までに認定された方。 支給月は学校により異なります。 |
宿泊研修費 | 8月~10月 |
宿泊研修実施前までに認定された方。 支給月は学校により異なり、経費の一部が支給されます。 |
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給食費 |
第1期8月 第2期12月 第3期3月 |
給食センター |
認定された月の分から、教育委員会より給食センターへ支払われます。 |
【申請のながれ】
- 毎年1~2月頃に学校から案内文書の通知があるので(小学校新入学児童については入学後)、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて学校へ提出する。
- 学校長が申請書の所見欄に記入をし、教育委員会へ提出する。
- 教育委員会で審査し、その結果について保護者へ通知する。
【申請に必要な書類】
必要書類 | 備考 |
(1)就学援助認定申請書 | 交付については、学校又は教育委員会にて行います。 |
(2)世帯で収入がある方全員分の収入がわかる書類 | 申請年度の前年分の源泉徴収票の写し又は、確定申告書の写しなど。 |
(3)口座振込申出書兼委任状(学校給食費用) |
交付については、学校又は教育委員会にて行います。 口座がない場合は、新たに口座を開設していただく必要があります。 |
(4)通帳の写し |
振込用口座番号が記載されているページの写し。 |
【その他留意事項】
- 生活保護を受けている世帯は、就学援助を受けることができません。
- 申請をしても、同居している世帯全員の所得状況や家庭状況などの審査を行った結果、認定にならない場合もございます。
- 申請期間を設けておりますが、申請は随時可能となっております。
- 申請は年度ごととなりますので、引き続き援助が必要な場合は毎年申請が必要となります。
- 申請をした時点から、再婚、経済状況の好転、児童扶養手当の支給停止、生活保護の受給開始などにより、家庭状況が変更となった場合は、速やかに教育委員会へ連絡願います。変更があったにもかかわらず、そのまま支給を受けていた場合、事実があった日までさかのぼり、返還していただく場合がありますので、注意願います。
その他不明な点がございましたら、担当までお問合せ願います。
お問い合わせ
学校教育課
学校教育係
電話:01374-3-3640