森町公債費負担適正化計画を策定しました。
2010年3月10日
平成18年度より地方債の発行については「許可制」から「協議制」へ移行されましたが、地方公共団体の財政状況によっては後の公債費(借金の返済)が過大とならないよう、一定の基準を超えた地方公共団体については地方債の発行について許可制となっています。判断基準の指標としては「実質公債費比率」が設定され、過去3年間の実質公債費率の平均が18%を超える団体は「許可団体」に、さらに25%を超える団体については「早期健全化団体」となり、地方債の発行が制限されることとなります。
実質公債費比率が18%を超えた地方公共団体については、概ね7年間以内で実質公債費比率を18%未満とする「公債費負担適正化計画」を策定し、計画の内容について適当と判断された団体については、同意基準と同様の内容の許可基準により、地方債の発行が許可されることとなっています。
森町におきましては、平成21年度(平成18年度?平成20年度の3ヵ年平均)の実質公債費比率が18.0%となったため、公債費負担適正化計画を策定し、今後の地方債及び公債費負担の適正な管理に向け努力してまいります。
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