貯水槽水道施設設置者へお知らせ

2010年3月8日

この度、大規模な建物やビル等に給水を行う際に、有効要領が10立方メートル以下の比較的小規模な貯水槽を設けて間接的に給水を受けている、いわゆ る「貯水槽水道」の衛生管理について、これまで保健所などの衛生行政機関による規制を受けてきましたが、全国的に管理不徹底に起因する水質劣化や感染症の 集団発生などの衛生上の問題の発生事例により、不安を感じる利用者の声が水面下で多くなってきたことなどから、供給者である水道事業者が適切な管理を促す 実行性のある仕組みを作る必要があるとの認識のうえに、平成14年4月1日付けで、国の水道法が改正され供給規程に水道事業者及び貯水槽水道設置者双方の 責任の明確化に関する事項を定めることが求められました。

これにより、森町水道事業としても平成14年12月25日に給水条例の一部改正を行い、平成15年4月1日より施行されることとなりました。

以後、水道事業者の立場から、水質確保のために貯水槽水道の管理に関して、指導、助言、勧告することが出来ることになりました。

具体的には、水道事業として給水条例施行規程に貯水槽水道の利用者に対する水質管理情報の提供や管理基準の明確化による設置者の管理責任の範囲を定 めたことから、定期の自主検査(月1回以上の点検、年1回以上の清掃)や水質検査(色、濁り、味、臭い、残留塩素)の実施について、設置者の義務となりま した。

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上下水道課
電話:2-0985