排水・水洗トイレの改造、融資あっ旋や補助
排水設備とは
排水設備とは、家庭の台所、風呂、洗面所、水洗トイレなどの汚水を下水道(公共汚水ます)に流すための施設です。その施設は排水管、私設汚水ますで 構成されており、個人の負担で設置していただくものです。設置後の維持管理は個人で行っていただきます。道路部の公共汚水ますからの下水道施設は町が管理 することになります。
注意:下水道の汚水管に雨どいや、無落雪住宅のスノーダクト、融雪槽等の雨水は接続できません。今までどおり道路側溝や宅地内の浸透ますなどを利用して下さい。水洗トイレへの改造
トイレの水洗化工事は、上記の排水設備工事と同時にすることになります。その標準的な改造方法は、まず便槽内のし尿をくみ取り、消毒します。一部を取り壊し、同時に床を改造して水洗用便器を取り付け、給水管を接続します。し尿浄化槽を設置されている方
町が下水道管を道路内に設置し、処理区域として告示された日から排水設備(流し、風呂などの雑排水)はただちに、また、トイレの水洗化は3年以内に 設備を完了することが義務づけられています。通常は排水設備とトイレの水洗化工事を同時に行う場合が多いようです。また、この義務期間内に工事を行うと、 有利な融資や補助が受けられます。
融資あっせん制度
町では、水洗トイレにする計画があっても、資金の問題が大きいという方には、金融機関へ改造資金をあっせんする制度があります。また、この制度によらず自己資金等で水洗トイレに改造される方は、補助金の交付を受けることができます。融資あっせん制度または補助金制度を利用できる資格
町税、水道料金、下水道受益者負担金を滞納していないこと
対象とならないもの
公共下水道の供用開始後に新築される家屋
国又は地方公共団体が所有し、管理する家屋
法人又は団体が所有する家屋、営業用店舗(工場を含み、住宅の用に供する家屋を除く)
融資あっせん制度
これは、既設のくみ取り便所を水洗トイレに改造される方、又は、排水設備を改造される方を対象として、改造工事に要する資金を町のあっせんにより金融機関がお貸しする制度です。
種別 | 水洗トイレ・流し・風呂 | 流し・風呂のみ |
貸付金の限度額 | 便器1基 50万円を限度便器2基 90万円を限度 | 10万円を限度 |
返済期間 | 貸付の翌月から50ヶ月以内 | 貸付の翌月から10ヶ月以内 |
返済月額及び回数 | 貸付額÷50回以内で最低返済月額は1万円 | 貸付額÷10回以内で最低返済月額は1万円 |
利息 | 処理区域として告示されてから3年以内に水洗トイレの改造と排水設備をした方、1年以内に排水設備の工事のみをした方は無利子(町が負担)となります。 この期間を過ぎると、利息がかかります。 |
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取扱金融機関 | 渡島信用金庫本店 北洋銀行森支店 新函館農業協同組合森支店 森漁業協同組合 |
- 水洗トイレ改造資金融資は1戸につき便器2基までです。
- 1戸とは独立した家屋、アパート等の各世帯をいいます。
- 便器1基とは大便器または大小兼用便器1個をいい、小便器は対象外です。
水洗トイレ改造費補助金制度 この補助金は、供用開始となった日から3年以内に行う水洗トイレの改造工事が対象となります。なお、この補助の交付を受けることができるのは、町の融資あっせんを受けていないこと及び設置者が町内に住所を有することが条件になります。水洗トイレに改造するのにあわせて、排水設備工事を行う場合
供用開始の日から1年以内に工事を行った場合 | 便器1基につき 5万円 | 便器2基につき 7万円 |
供用開始の日から1年を超え2年以内に工事を行った場合 | 便器1基につき 3万円 | 便器2基につき 5万円 |
供用開始の日から2年を超え3年以内に工事を行った場合 | 便器1基につき 1万5千円 | 便器2基につき 2万5千円 |
- 水洗トイレ改造資金補助は1戸につき便器2基までです。
- 1戸とは独立した家屋、アパート等の各世帯をいいます。
- 便器1基とは大便器または大小兼用便器1個をいい、小便器は対象外です。
既設のし尿浄化槽等及びこれに付随する排水設備を下水道に切り替える工事を行う場合
供用開始の日から1年以内に工事を行った場合 | 1件につき 1万5千円 |