こんなときは届出を忘れずに

2020年3月25日

入るときや、やめるとき、また家族に異動があった場合、世帯主は必ず14日以内に国保の窓口に届け出をしてください。

 

なお、窓口へ直接いらっしゃることができない場合、下記異動届を利用し郵送によるお手続きも可能です。

(※郵送によるお手続きの際も「手続きに必要なもの」の添付が必要になります。)

 

国民健康保険被保険者資格異動届⇒国民健康保険異動届.pdf(122KB)

 

  内容 手続きに必要なもの
加入するとき

他の市区町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめたとき

生活保護を受けなくなったとき

子どもが生まれたとき

転出証明書と印鑑

職場の健康保険をやめた証明書と印鑑

保護廃止通知書と印鑑

保険証と印鑑(出産育児一時金が支給されます)

脱退するとき

他の市区町村に転出するとき

職場の健康保険に入ったとき

生活保護を受けるとき

加入者が死亡したとき

保険証と印鑑

国保と健保の両方の保険証と印鑑

保護開始通知書と印鑑

保険証と印鑑(葬祭費が支給されます)

その他

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

退職者医療制度に該当したとき

修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき

保険証と印鑑

年金証書と保険証と印鑑

在学証明書と保険証と印鑑

 

交通事故にあったとき

交通事故でケガをしたら、国保を使って治療できます

 

国保では、加入者が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により、ケガや病気をした場合、国保を使って治療を受けることができます。

 

必ず国保の窓口へ届出をしてください

 

交通事故で国保を使ったときは 必ず 忘れずに国保の窓口に届出をしなければなりません。この届出を怠ると保険給付を停止することがあります。

 

届出には何が必要なの?

 

届出には、「第三者行為による被害届」「被保険者証」「印鑑」「交通事故証明書」が必要です。詳しくは国保の窓口にご確認してくだい。

※第三者行為による被害届等のダウンロードはこちらから → https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00000926.html

 

治療費はだれが負担するの?

 

交通事故など第三者の行為が原因の医療費は、本来ならば加害者が負担すべきものです。被害者の医療費は一時的に国保が立て替えますが、後で加害者に請求します。届け出がないと加害者に請求することができなくなります。

 

交通事故にあったら、まずどうするの?

 

落ち着いて行動することが大切です。 加害者や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先してください。

また、日頃から交通事故にあったらどうしたらいいか家族と話し合っておくとよいでしょう。

 

1.警察へ届ける

 

事故を起した場合、運転者(加害者、被害者共に)には警察に報告する義務がありますが、特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です。また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。

 

2.相手を確認する

 

  • 加害者の住所、氏名、連絡先
  • 加害者が加入している自賠責保険、自動車保険(任意保険)の会社名、証明書番号など
  • 加害者の登録ナンバー
  • 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先

 

3.事故の証人を確保する

 

事故の当事者以外の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があります。もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日、必要ならば証人になってくれるようにたのんでおくことも必要です。

 

4.自分でも確認して、記録を取っておく

 

記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。

 

5.医師の診断を受ける

 

その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。

速やかに医師の診断を受けましょう。

 

6.国保の窓口へ被害届を届け出る

 

交通事故で国保を使ったときは、国保の窓口に届け出てください。

 

示談は安易にしない!

 

国保へ届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、あとで加害者に請求できなくなります。

国保の損失になるだけでなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合がありますので、示談の前に、必ず国保の窓口に相談しましょう。

 

医療費が高額になったときは

 

高額療養費の支給申請が必要です。対象になった方には通知書を送付いたします。

 

申請方法

 

申請期間 受診した月の翌月の1日から2年以内、または、通知書を受け取った日から2年以内
申請用紙 高額療養費支給申請書.pdf(38KB)
必要書類等 通知書、領収書、国民健康保険証、印鑑、世帯主名義の通帳
給付内容  同月内で自己負担分が下記限度額を超えた分
申請人 ➡ 

加入世帯の世帯主

 

限度額

 

限度額は世帯の課税状況によって変わります。

 

70歳未満の場合

 

区分(基準所得額) 限度額
3回目まで 多数該当

(901万円超)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

(600万円超~901万円以下)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

(210万円超~600万円以下)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

(210万円以下)

57,600円 44,400円

(住民税非課税世帯)

35,400円

24,600円

 

3回目まで

 

高額療養費の支給が3回までの場合

 

多数該当

 

高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降

 

基準所得額

 

所得金額(「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いた額)から、基礎控除額(33万円)を差し引いた額

 

70歳以上75歳未満の場合

 

区分 限度額
外来 外来と入院
住民税課税世帯 現役並み所得者

3 課税所得

690万円以上

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

※多数該当の場合は 140,100円

2 課税所得

380万円以上

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

※多数該当の場合は93,000円

1 課税所得

145万円以上

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

※多数該当の場合は44,400円

一般世帯

課税所得

145万円未満等

18,000円 (年間上限: 144,000円)

57,600円

※多数該当の場合は44,400円

住民税非課税世帯 低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円

15,000円

 

一般世帯

 

基準所得額が210万円以下の方も含みます。

 

多数該当

 

高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降

 

入院される場合や高額な外来診療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示すれば、限度額までの負担となります。

 

認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、国保の窓口へ申請してください。

 

国民健康保険限度額適用認定申請書(70歳未満).pdf(45KB)

国民健康保険限度額適用認定申請書(70歳以上75歳未満).pdf(44KB)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

お問い合わせ

保健福祉課
国保係
電話:01374-7-1085