令和5年度国民健康保険税について

2010年3月9日

国民健康保険の加入手続きをした日の翌月(月末届出は翌々月になる場合があります)に、国民健康保険税の納税通知書が郵送されます。

国保税は加入した方の前年の所得等に応じて算出されます。(下記参照)

(転入されて来た場合等、森町に所得情報が無い方は、前住所に所得の照会をし、所得が確認された時点で再計算されます。)
 

国民健康保険税の計算方法

所得割 前年の所得に応じて計算(総所得より基礎控除33万円を控除した金額に税率)
均等割 加入者一人につき
平等割 一世帯につき

 

医療分

所得割 8.27%
均等割 26,800円
平等割 27,200円

 

後期支援分

所得割 2.69%
均等割 9,000円
平等割 9,100円

 

介護保険分(40歳~64歳)

所得割 1.90%
均等割 8,800円
平等割 6,800円

 

加入資格発生の月から納める

 保険者として資格を得た月とは、他市区町村からの転入した月、あるいは会社の健康保険をやめた日の翌日の属する月が、加入資格発生の月です。
 届出が遅れると、被保険者となった月までさかのぼって国保税を納めなければなりません。 やめるのは世帯主が会社などの健康保険に加入しているなど、国保の被保険者でなくとも、家族の誰かが国保に加入していれば、国保税の納付義務は世帯主となります。
 

国保税の滞納が続くと

 特別の事情がないのに滞納をつづけ、納税相談にも応じないで、1年間経過すると、保険証を返していただき、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」が交付されますので、これで診療を受けていただきます。そのような場合医療費は全額自己負担し、あとで医療費の7~8割を払い戻します。
 さらに滞納が、1年6ケ月以上続くと、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めます。また、差し止めた給付額から滞納税を控除することもあります。

お問い合わせ

保健福祉課
国保係
電話:7-1085