町道敷地内工事のお願い(建設課より)

2011年7月20日

最近、町道敷地内において、道路管理者に申請手続きをせず無断で取付道路を付けたり、道路排水路を埋めたりしてトラブルになる例が多発しています。このような行為は、大雨や地震等の災害で道路が壊れたり、排水が詰まったりする原因となり、人命にも関わるおそれが生じます。

道路法により、道路敷地内の工事をする人は必ず道路管理者と協議をして、占用許可や施行承認を取得しなければなりません。無断で工事をおこなった場合には、法律で罰せられます。

道路敷地内の工事をする場合は、必ず町道管理をしている建設課管理係までご連絡いただくようお願いします。不明な点は下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

建設課
管理係(内線223・223)
電話:7-1285