介護サービス利用のながれ

2022年2月28日

介護保険サービスを利用する流れは次のようになっています。

1.申請


介護が必要と感じたら、まず役場保健福祉課介護保険係にご相談ください。

本人または家族が申請するか、地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者などでは申請の代行が可能です。

第2号被保険者の方は、下記の「特定疾病」が原因で日常生活を送るために介護や支援が必要となる方のみ申請が可能です。

 

◆特定疾病(16種類)

・がん(末期)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股間背に著しい変形を伴う変形性関節症

 

2.認定調査・主治医意見書


介護を必要とする人(申請者)の生活の状況や心身の状況などを調べるために、 役場の担当者または委託をうけた介護支援専門員(ケアマネジャー)などが自宅等を訪問し、聞き取り調査を行います。

また、森町から介護を必要とする人(申請者)のかかりつけ病院の主治医へ「主治医意見書」の提出を依頼します。

 

※かかりつけ病院が特にない場合は、森町が指定する病院へ受診していただく必要があります。

 また、申請後次の受診日までの期間が長期間になる場合(概ね1か月以上)、定期受診とは別に受診していただくことがあります。

(いずれも受診費用自己負担)

※公平な判定のため、認定調査の結果はコンピューターで処理されます。

 

3.介護認定審査会


森町は鹿部町と共に茅部地区介護認定審査会を組織しています。

認定審査会は医師、歯科医師など医療・保健・福祉の専門家で構成され、コンピューター判定と認定調査での特記事項、主治医意見書をもとに要支援・要介護状態区分の判定をします。

 

4.認定結果の通知


介護認定審査会による判定結果により、「自立」とされれば非該当となり介護保険のサービスは利用できませんが、「認定」となれば要介護度(要支援1,2・要介護1,2,3,4,5)の認定結果を

通知書にて新しい被保険者証とともに郵送にてお知らせします。

要支援または要介護となった場合は、介護サービス利用のご案内も同封しますので、送られた書類をご確認いただき、サービス利用をご希望の際は、以下のお手続きをお願いいたします。

※申請から認定まで1カ月程度の期間を要します。

 

◎認定結果には有効期間があり、更新には申請が必要となります。有効期間満了の60日前までに更新のご案内を送付いたしますので、案内が届きましたら更新の申請をお願いします。

 有効期間を過ぎると介護サービスを受けられなくなりますので、忘れずにお手続きをお願いいたします。

 ※更新にともなう申請から認定までのながれは、初回と同様です。

 ※要介護認定の有効期間は被保険者証に記載されています。

 

◎心身の状態に変化が生じた場合には、有効期間内であっても要介護状態区分認定の変更申請をすることができます。

 申請から認定までのながれは初回と同様ですが、担当するケアマネジャー等に事前にご相談ください。  

 

要介護状態区分の目安
要介護状態区分 身体の状態例 備考
非該当

歩行・起き上がり・薬の内服・電話等日常生活動作を自分で行うことが可能な状態

状態によって地域支援事業(訪問・通所)を利用することができます。

要支援1

日常生活のほとんどは自分で行うことができるが、状態が悪化し要介護状態とならないように予防的な部分的支援が必要な状態

介護予防サービスを利用できます。

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定で一部に介助が必要な場合があり、状態の維持または悪化防止のために支援が必要な状態

要介護1  立ち上がりや歩行が不安定で、排せつ・入浴などに一部介助が必要な状態

介護サービスを利用できます。

要介護2

起き上がりが自力では困難なことがあり、排せつ・入浴などで一部または全解除が必要な状態

要介護3

起き上がり、寝返りが自力ではできないことが多く、排せつ・入浴・衣服の着脱などで介護の量が増えてくる状態

要介護4

日常生活能力全般の低下がみられ、排せつ・入浴・衣服の着脱などで全介助になることが多い状態

要介護5

日常生活全般にわたって介助なしには生活できず、意思の伝達も困難なときがある状態。

 ※上記はあくまで「めやす」となるものですので、要介護状態区分を保証するものではありません。
 

5.介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成


介護サービスを利用するためには、認定を受けた要介護度に応じて、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成を依頼します。

本人・家族がどんなサービスの利用を希望しているか、本人の状態からどんなサービスの利用が必要かについて、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談したうえで、

介護支援専門員(ケアマネジャー)が「適切なケアマネジメント」として、「ケアプラン」を作成します。

※ケアプランの作成には被保険者の費用負担はありません。

 

◎要支援1,2 の方

  → まずは、森町地域包括支援センターへご相談ください。状況により、地域包括支援センターが直接担当する場合と、居宅介護支援事業所に担当してもらう場合があります。

     【 森町地域包括支援センター ☎01374-3-2322 】  ※森町地域包括支援センターのページ

◎要介護1,2,3,4,5 の方

  → ご希望の居宅介護支援事業所へご相談ください。居宅介護支援事業所の介護支援専門員が介護サービスの相談とアドバイスを行います。

       【 森町内の居宅介護支援事業所はこちら → 森町内で利用できる介護サービスと介護サービス事業所一覧 】

 

6.サービスの利用


自宅にいながら受けることができるサービスと、施設に入所して受けるサービスがあります。

 

自宅では、訪問介護(ホームへルパー)や通所介護(デイサービス)、訪問・通所リハビリなど、状態に応じて定期的にサービスを受けることができます。

また、状態に応じて、自宅の手すり取り付け・段差の解消など(住宅改修)や、入浴・排せつ補助用具の購入(福祉用具購入)に係る給付を受けることができます。

 

施設では、特別養護老人ホームや老人保健施設、認知症グループホームなどに入所(入居)して介護をうけながら生活をすることができます。

また、施設に短期間入所する「ショートステイ」というサービスもあります。

 

要介護(支援)認定が非該当となった場合でも、森町が行う「基本チェックリスト」で生活機能の低下が認められた方は、『事業対象者』として「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスを利用することができます。

 

 

 ※森町内で利用できる介護サービスについてはこちら → 森町内で利用できる介護サービスと介護サービス事業所一覧

お問い合わせ

保健福祉課
介護保険係
電話:7-1085