介護保険の被保険者について

2022年2月28日

介護保険の被保険者


■第1号被保険者

 ・65歳以上の方全員が第1号被保険者となります。

   原則住民登録がある市町村(保険者)へ保険料を納付します。

   介護や支援が必要と認定された方が介護サービス給付を受けることができます。

   ※65歳の誕生日をすぎてから、介護保険証(被保険者証)を郵送します。

   ※生活保護を受けている方であっても65歳以上は被保険者となり保険料の納付が必要です。

■第2号被保険者

 ・40歳以上64歳未満で、国民健康保険や社会保険等の医療保険に加入している方が対象です。

   保険料は医療保険の保険料と一体的に徴収されます。

   特定の疾病により介護や支援が必要と認定された方が介護サービス給付を受けることができます。

   ※『特定の疾病』 についてはこちら → 介護サービス利用のながれ

 

 

被保険者の特例・例外


■住所地特例

・森町内の自宅から他市町村の介護保険施設等へ転出した場合は、 住民登録が他市町村でも保険者は森町のまま となる場合があります。

・他市町村の自宅から森町内の介護保険施設等へ転入した場合は、 住民登録が森町でも保険者は以前お住まいの市町村のまま となる場合があります。

 

■適用除外

・身体障害者福祉法に定められた「身体障害者療護施設」などに入所している方は、介護保険の被保険者にならない場合があります。

お問い合わせ

保健福祉課
介護保険係
電話:7-1085