特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、児童の福祉増進を図るため、障がいのある20歳未満の児童を在宅で養育している父母等に手当を支給する制度です。
支給要件
手当を受けることができる人は、身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母(主として、児童の生計を維持する人)又は父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している人です。
※次のような場合は、手当を受けることができません。
・「児童」が、
1.日本国内に住所がないとき
2.障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(全額が支給停止されているときを除く)
3.児童福祉施設等に入所しているとき
・「父、母又は養育者」が、日本国内に住所がないとき
手当の額(月額)
手当の額は、障がい児の障がい等級(1級又は2級)と人数に応じて、支給額が定められています。
対象児童1人当たりの手当の額 (令和5年4月分から) |
1級 |
55,350円 |
2級 | 36,860円 |
※受給資格者、配偶者又は扶養義務者(父母・兄弟姉妹・祖父母等)の所得が所得制限限度額以上のときは、手当の全部が支給停止となり、支給されません。
支給時期
手当の支払いは、4月・8月・11月の3回です。その月の11日(休日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の金融機関口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
4月11日 | 12月分から3月分まで |
8月11日 | 4月分から7月分まで |
11月11日 | 8月分から11月分まで |
手当を受ける手続き
手当の支給を受けるためには、申請手続きが必要です。申請に当たっては、診断書(用紙は役場にあります)、戸籍謄本などが必要となりますが、ご家庭の状況によっても異なりますので、必ず事前にご相談ください。知事の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
所得状況届
毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出し、支給要件審査を受けてください。提出しないと、8月分以降の手当が受けられませんので、必ず提出してください。
再認定届
有期認定の期限が到来したときは、診断書を提出してください。正当な理由がなく、期限内に提出されない場合には、手当を受けることができなくなります。対象となる方には、期限の2か月前に文書でお知らせします。
手当の受給中
認定内容に変更(転居、同居扶養義務者の転入出等)があった場合は速やかに届け出てください。なお、資格がなくなったり、手当が減額されるときや支給停止になるときの届けが遅れ、手当の過払いが発生した場合は、全額返還してもらうことになりますのでご注意ください。