児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件
次の1から9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障がい児の場合には20歳未満))について、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童
4.父又は母が生死不明の児童
5.父又は母が1年以上遺棄している児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※次のような場合は、手当を受けることができません。
1.父、母、養育者もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき
2.児童が児童福祉施設に入所していたり、里親に委託されているとき
3.父又は母が婚姻の届け出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき(内縁関係など)
手当額(月額)
受給資格者が監護・養育する児童の数や、受給資格者、配偶者又は同居する扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)の所得等により決められます。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 (令和6年4月分から) |
45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人目以上 | 10,750円 | 10,740円から 5,380円 |
※受給資格者、配偶者又は扶養義務者(父母・兄弟姉妹・祖父母等)の所得が所得制限限度額以上のときは、手当の一部又は全部が支給停止となり、支給されません。
支給時期
令和元年11月分から手当の支払いが2カ月ごとに変更となり、奇数月の11日(休日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の金融機関口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 支給日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月、12月分 | 7月11日 | 5月、6月分 |
3月11日 | 1月、2月分 | 9月11日 | 7月、8月分 |
5月11日 | 3月、4月分 | 11月11日 | 9月、10月分 |
手当を受ける手続き
手当の支給を受けるためには、申請手続きが必要です。申請に必要な書類はご家庭の状況によっても異なりますので、必ず事前にご相談ください。知事の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
現況届
毎年8月1日から8月31日までに現況届を必要書類を添えて提出してください。現況届は受給資格が継続するかを確認するもので、提出がない場合は以降の手当が支払われませんので、ご注意ください。
一部支給停止適用除外事由届出書
手当を受け始めてから5年等を経過したときは、役場からの連絡に基づいて就業等の状況を届けなければなりません。期限までに届けないと、手当の2分の1が支給停止になるおそれがあります。
なお、初めてこの届けを提出した後は、毎年8月の現況届を提出するときにもこの届けが必要になります。
手当の受給中
認定内容に変更(転居、同居扶養義務者の転入出等)があった場合は速やかに届け出てください。なお、資格がなくなったり、手当が減額されるときや支給停止になるときの届けが遅れ、手当の過払いが発生した場合は、全額返還してもらうことになりますのでご注意ください。