軽自動車税

2014年5月2日

軽自動車税とは

軽自動車税は、賦課期日(4月1日現在)に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型特殊自動車を所有している方に課税されます。

身体障がい者等に係る軽自動車の減免について

・身体障がい者、戦傷病者が自ら運転する軽自動車

・身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者と生計を一にする者が運転する軽自動車

・単身で生活するこれらの障がい者のために、それらの者を常時介護する者が運転する軽自動車

・知的障がい者については、療育手帳の交付を受けている方、知的障がい者更生相談所または児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると診断された方。

・精神障がい者については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、精神保健指定医または精神科医の診断書により精神に障がいがあると診断された方。

上記については、軽自動車税の負担が減免されます。減免の対象になる車は上記の条件につき1台の減免しか対象にはなりません。
したがって、自動車税の減免を受けている場合とか、すでに軽自動車の減免を受けている場合は対象になりませんのでご承知ください。

 

障がい者の級別に該当するもの

障がい者の区分 障がいの級別 上記1のa,bの者は下に記載の級は該当しません
視覚障がい 1級から3級の各級及び4級の1  
聴覚障がい 2級及び3級  
平衡機能障がい 3級  
音声機能障がい 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) 3級の2、3級の3、4級から6級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2  
下肢不自由 1級から6級の各級 3級の2、3級の3、4級から6級
体幹不自由 1級から3級の各級及び5級 5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい    
上肢機能 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)  
移動機能 1級から6級の各級 3級(1下肢のみに運動機能障がいをもつもの)から6級
心臓機能障がい 1級、3級  
じん臓機能障がい 1級、3級  
呼吸器機能障がい 1級、3級  
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級、3級  
小腸の機能障がい 1級、3級  
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級、3級の各級  

戦傷病者手帳の交付を受けている方については、重度障がいまたは障がいの程度に該当する障がいを有するものであり、上記の障がい者の級別に準ずるもの。詳しくは役場税務課にお問い合わせください。

 

減免の手続きに必要なもの

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療養手帳または精神障害者保健福祉手帳

・減免の申請をする軽自動車を運転する者の運転免許証

・印鑑(シャチハタ不可)

・軽自動車の納税通知書

 

 

減免できる期間

毎年度、軽自動車税の納税通知書が発布されてから、納期限の7日前までです。

 

利用していない軽自動車等について

利用していない軽自動車等を、ナンバーを付けたまま放置していると、「軽自動車税」が課税されることになりますので、該当する場合は手続きが必要です。

 

原動機付自転車等(森町ナンバー)に関するおもな手続きと届出先

販売店から新規に購入したとき
販売店の作成する販売店証明書
 
印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証など)
人から譲り受けた場合
譲渡証明書
 
新所有者の印鑑
 
本人であることの確認できるもの(運転免許証など)
廃車した場合
ナンバープレート
 
廃車証明書
 
印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証など)
町外に転出する場合
ナンバープレート
 
印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証など)
盗難にあった場合
警察に盗難届を提出後、下記申告場所の窓口で廃車の手続きをして下さい。
 
手続の際、届出た警察署、日付を記載していただきますので記録しておいてください
 
印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証など)を持参し、廃車の手続きをして下さい。
 
 
種類 登録等申告場所
原動機付自転車 排気量が50cc以下のもの
排気量が50ccを超え90cc以下のもの
排気量が90ccを超え125cc以下のもの
3輪以上のもので排気量が20ccを超えるもの
森町役場
税務課町民税係
TEL 2-2181
内線112/113
小型特殊自動車 農耕作用のもの(トラクターなど)
その他のもの(フォークリフトなど)

 

軽自動車等(函館ナンバー)に関する届出先

詳細については、下記までお問い合わせください。

種類 登録等申告場所
軽自動車 二輪(側車付を含む)で排気量が125ccを超え250cc以下のもの
三輪で総排気量が660cc以下のもの
四輪で以上で総排気量が660cc以下のもの
専ら雪上を走行するもの
〒041-0824
函館市西桔梗町830-10
函館軽自動車協会
TEL 0138-48-2300
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 〒041-0824
函館市西桔梗町555-24
北海道運輸局函館支局
TEL 050-5540-2002

廃車・売却・転出など異動があった場合には手続きをしないままでいると、来年度以降もあなたに「軽自動車税」が課税される恐れがありますので、必ず手続をして下さい。※なお、普通自動車の自動車税とは異なり、月割り課税の制度はありません。(年度の途中で廃車にしたり、他の方に譲渡してもその年度の税金は全額納めていただくことになります。)

お問い合わせ

税務課
電話:7-1082