保育料等のお知らせ

2010年7月 6日 22:14

区分 定義 区分 保育料月額
3歳未満 3歳 4歳以上
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)   0 0 0
第2階層 第1階層及び第4ー1から第7階層を除き、平成22年度分町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 町民税非課税世帯 1人目 9,000 6,000 6,000
2人以上入所の2人目 4,500 3,000 3,000
第3-1階層 均等割の額のみの世帯
(所得割の額の無い世帯)
1人目 17,000 14,000 14,000
2人以上入所の2人目 8,500 7,000 7,000
第3-2階層 所得割の額のある世帯 1人目 19,500 16,500 16,500
2人以上入所の2人目 9,750 8,250 8,250
第4-1階層 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分に該当する世帯 所得税
   20,000円未満
1人目 26,000 23,000 23,000
2人以上入所の2人目 13,000 11,500 11,500
第4-2階層 所得税
   20,000円以上
   40,000円未満
1人目 30,000 27,000 27,000
2人以上入所の2人目 15,000 13,500 13,500
第5-1階層 所得税
   40,000円以上
   73,000円未満
1人目 40,000 36,960 30,860
2人以上入所の2人目 20,000 18,480 15,430
第5-2階層 所得税
   73,000円以上
  103,000円未満
1人目 44,500 36,960 30,860
2人以上入所の2人目 22,250 18,480 15,430
3人以上入所の3人目 4,450 3,690 3,080
第6階層 所得税
  103,000円以上
  413,000円以上
1人目 57,000 36,960 30,860
2人以上入所の2人目 28,500 18,480 15,430
第7階層 所得税
  413,000円以上
  
1人目 57,000 36,960 30,860
2人以上入所の2人目 28,500 18,480 15,430

入所基準

保育所へ入所できる児童は、現在次の1から7までのいずれかに該当する家庭の児童です。


  1. 家庭外労働=居宅外で労働することを常態としていること。
  2. 家庭内労働=居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  3. 母親の出産等=妊娠中であるか、または出産後間がないこと。
  4. 母親の疾病等=疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
  5. 病人の看護等=長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
  6. 家庭の災害=震災、風水害、火災その他の災害にあたっていること。
  7. その他=町長が認める前各号に類する状態にあること。

提出書類


保育所入所申込書

必要書類


  1. 入所基準ごとにそれぞれ指定の証明書がありますので、入所申込書受取の際におたずねください。
  2. 世帯内の給与源泉者全員の源泉徴収票(コピーで可)。

保育料



 保育料は国より示された基準により算定されます。
 なお、保育料算定の際の所得税額は定率減税後の額となりますが、住宅取得特別控除があった場合は控除前の額により算定されますのでご注意ください。また、同一世帯から2人以上入所の場合や母子世帯等の場合は、保育料が別の基準によって定められます。

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