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消防窓口からのお知らせ

救急車の適正利用にご協力下さい

「救急車は本当に必要な時に!」

 救急車は、ケガをしたり急病などで緊急に病院へ搬送しなければならない傷病者のためのものです。
緊急でないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする事故が発生した場合、救える命が救えなくなるおそれがあります。

救急車の挿絵

 平成21年中の搬送人員は743名でその内、入院を必要としない軽症者が219名(30%)を占めています。
緊急性が無く自分で行ける場合は、救急車以外の交通機関等を利用して下さい。

命にかかわる人が救急車を待っています!!

住宅用火災警報器の不適正な訪問販売にご注意ください

消防や役場職員が、販売、斡旋、委託をすることは一切ありません。
「消防から来た」「役場の指示で」などといって偽る質業者が来る可能性もありますので、注意が必要です。

新築住宅

新築住宅は平成18年6月1日の申請時から申請書の平面図に住宅用火災警報器の位置及び種類の明示が必要です。

既存住宅

既存住宅には5年間の猶予期間が設けられていますので、平成23年6月1日までに設置しなければなりません。

災害情報案内サービス開始中!!

消防車が出動した災害などの情報を提供するサービスです。
お問合せ先  電話  3-2119(通話料がかかりますがご了承ください)