現在位置: トップページ の中の 教育と文化 の中の保育所

目次

保育所

保育料等のお知らせ

階層区分 定     義 保育料月額(円)
3歳未満児 3歳児 4歳以上児
第 1 生活保護世帯 0 0 0
第 2 町民税 非課税世帯 9,000 6,000 6,000
第3-1 町民税 均等割りのみ 17,000 14,000 14,000
第3-2 町民税 所得割あり 19,500 16,500 16,500
第4-1 所得税額 41,000円未満 26,000 23,000 23,000
第4-2 所得税額
41,000〜64,000円未満
30,000 27,000 27,000
第5-1 所得税額
64,000〜130,000円未満
40,000 36,960 30,860
第5-2 所得税額
130,000〜160,000円未満
44,500 36,960 30,860
第 6 所得税額
160,000〜408,000円未満
57,000 36,960 30,860
第 7 所得税額
408,000円以上
57,000 36,960 30,860

入所基準

保育所へ入所できる児童は、平成22年4月1日現在、次の1から7までのいずれかに該当する家庭の児童です。

  1. 家庭外労働=居宅外で労働することを常態としていること。
  2. 家庭内労働=居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  3. 母親の出産等=妊娠中であるか、または出産後間がないこと。
  4. 母親の疾病等=疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
  5. 病人の看護等=長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
  6. 家庭の災害=震災、風水害、火災その他の災害にあたっていること。
  7. その他=町長が認める前各号に類する状態にあること。

提出書類

保育所入所申込書

必要書類

  1. 入所基準ごとにそれぞれ指定の証明書がありますので、入所申込書受取の際におたずねください。
  2. 世帯内の給与源泉者全員の源泉徴収票(コピーで可)。

保育料

保育料は国より示された基準により算定されます。
なお、保育料算定の際の所得税額は定率減税後の額となりますが、住宅取得特別控除があった場合は控除前の額により算定されますのでご注意ください。
また、同一世帯から2人以上入所の場合や母子世帯等の場合は、保育料が別の基準によって定められます。