森町の企業誘致に係る優遇措置について
◆森町企業立地振興条例
|
区分
|
対象地域
|
対象要件
|
助成額
|
| 工場等設置補助金 | 森町全域 | ・立地に係る工業生産設備及び土地(取得の日から起算して3年以内に工場等の建設に着手したものに限る。)への投資額が3,000万円以上であること。 | ・工場等の事業の用に直接供される(土地・建物・償却資産) |
| ・工場等を新設した者にあっては、当該新設した工場等において常時使用する従業員を5人以上雇用すること。 | 上記固定資産税相当額の1/2の範囲内(3年度間) | ||
| ・工場等を増設した者にあっては、当該増設した工場等において常時使用する従業員を新たに3人以上雇用すること。 |
※対象業種:製造業、加工業、ソフトウエア施設、試験研究施設
◆半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
|
区分
|
対象地域
|
対象要件
|
不均一課税の対象資産
|
不均一課税の税率 | |
| 固定資産税の不均一課税 | 森町全域 | ・製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者 | ・左欄の設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったもの) | ・当該設備等が新たに固定資産税を課せられることになった年度から3箇年の税率を次のとおりとします。 | |
| ・租税特別措置法の規定による設備の取得価格の合計額が2.700万円以上であること。 | 初年度 | 100分の0.14 | |||
| 初年度の翌年度 | 100分の0.35 | ||||
| 初年度の翌翌年度 | 100分の0.7 | ||||
※対象業種:製造業、旅館業(下宿営業を除く。)
◆森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
|
区分
|
対象地域
|
対象要件
|
課税免除の対象資産
|
課税免除の年数 |
| 固定資産税の課税免除 | 旧砂原町地区 | ・製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。) 若しくはソフトウェア業の用に供する租税特別措置法の規定による設備を新設し、又は増設した者 |
・左欄の設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったもの) | ・当該設備等が新たに固定資産税を課せられることになった年度から3箇年度 |
※対象業種:製造業、旅館業(下宿営業を除く。)、ソフトウェア業
◆北海道産業振興条例
◆ふるさと融資
お問い合わせ
詳細につきましては、森町企画情報課計画振興係までお問い合わせ下さい。
TEL:01374-2-2181(内線362)