現在位置: トップページ の中の 産業や建設 の中の 建設課 道路占有許可

道路占有許可

道路上に工作物、物件又は施設を設けて道路を使用する 場合は、許可が必要です。
なお、占有期間は10年以内となります。

占有料一覧


占有物件
単位
占有料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 電柱 1本につき1年
710円
電話柱(電柱であるものを除く。)
250円
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)
210円
その他の柱類
1,075円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個につき1年
620円
郵便差出箱
250円
広告塔 表示面積1平方メートルにつき1年
2,125円
送電塔 占有面積1平方メートルにつき1年
540円
その他のもの 長さ1メートルにつき1年
56円
占有面積1平方メートルにつき1年
650円
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.2メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年
67円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
134円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの
310円
外径が1メートル以上のもの
620円
法第32条第1項第3号に掲げる施設 占有面積1平方メートルにつき1年
540円
法第32条第1項第4号に掲げる施設
650円
法第32条第1項第5号に掲げる施設
650円
法第32条第1項第6号に掲げる施設 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 占有面積1平方メートルにつき1日
22円
その他のもの 占有面積1平方メートルにつき1月
213円
令第7条第1号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。)  一時的に設けるもの 表示面積1平方メートルにつき1月
213円
その他のもの 表示面積1平方メートルにつき1年
2,125円
標識 1本につき1年
500円
旗ざお 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 1本につき1日
22円
その他のもの 1本につき1月
213円
パーキングメーター 1本につき1年
300円
幕(令第7条第2号に掲げる工作物用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの その面積1平方メートルにつき1日
22円
その他のもの その面積1平方メートルにつき1月
213円
アーチ 車道を横断するもの 1基につき1月
2,125円
その他のもの 1基につき1月
1,075円
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 占有面積1平方メートルにつき1月
213円