町民税及び法人町民税
個人町民税が課税される人
- その年の1月1日現在、森町に住所のある人。
- 森町に事務所・事業所又は家屋敷のある人で、森町に住所がない人。
個人町民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって、生活扶助を受けている人
- 前年中の所得金額が、一定額以下の人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった人
均等割がかからない人
- 前年中の所得金額が、一定額(町条例で定める金額)以下の人
所得割がかからない人
- 前年中の所得金額が一定以下の人
森町に申告納付が必要な法人
- 森町に事務所や事業所がある法人
- 森町に寮等がある法人
- 森町に事務所・事業所、寮等がある社団や財団
公的年金からの特別徴収が始まりました。
公的年金を受給されている65歳以上の方の公的年金に係る個人住民税(町民税・道民税)が、 平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)されています。対象となる方
下記の1から4のすべてに該当する方が、公的年金からの特別徴収の対象となります。- 老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方
- 老齢基礎年金等の額が年金18万円以上の方
- 介護保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)されている方
- 老齢基礎年金等の支給額から源泉徴収されている
所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を引いた残りの額が特別徴収される税額より多い方
※対象となる方は、納税通知書でお知らせしております。
※年度の途中で税額が変更となった方は、一時的に年金特徴ができなくなります。
対象となる個人住民税
公的年金にかかる所得分の個人住民税の均等割額と所得割額が特別徴収の対象となります。 公的年金以外の所得(給与所得・不動産所得・事業所得など)に係る個人住民税は、給与からの特別徴収または普通徴収 (納付書・口座振替)により納付していただきます。対象となる公的年金の種類
特別徴収の対象となる公的年金の種類は次のとおりです。- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金及び通産老齢年金
- 旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通産退職年金
- 移行農林年金退職年金、減額退職年金及び通産退職年金
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通産退職年金
- 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通産退職年金
徴収方法
平成20年度まで年税額を4期で納入
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普通徴収(納付書や口座振替)
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月
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6月
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8月
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10月
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12月
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割 合
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1/4
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1/4
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1/4
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1/4
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| 例:年税額が 2万円の場合 |
5,000円
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5,000円
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5,000円
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5,000円
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| 例:年税額が 6万円の場合 |
15,000円
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15,000円
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15,000円
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15,000円
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年金受給月の10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつが引き落としされます。
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普通徴収
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年金からの引き落とし
(特別徴収) |
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月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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割 合
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1/4
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1/4
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1/6
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1/6
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1/6
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| 例:年税額が 2万円の場合 |
5,000円
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5,000円
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3,400円
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3,300円
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3,300円
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| 例:年税額が 6万円の場合 |
15,000円
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15,000円
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10,000円
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10,000円
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10,000円
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年税額が各年金受給月に6分の1ずつ引き落としされますが、4月・6月・8月分の額は仮徴収として前年度2月分の額がそれぞれ引き落としされます。 10月・12月・2月は、年税額から仮徴収分の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが引き落としされます。
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年金からの引き落とし(特別徴収)
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月
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4月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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割 合
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各月、前年度2月と同じ額
(仮徴収分) |
22年度の年税額の残り1/3ずつ
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| 例:年税額が 2万円の場合 |
3,300円
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3,300円
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3,300円
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3,500円
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3,300円
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3,300円
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| 例:年税額が 6万円の場合 |
10,000円
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10,000円
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10,000円
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10,000円
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10,000円
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10,000円
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