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戸籍に関する届出

離婚するとき(離婚届)

届出の期間

届出をすることにより成立

届出人

夫または妻(調停(裁判)離婚の場合は申立て人)

必要書類等

  1. 届出先に本籍と復籍する戸籍がない場合は戸籍謄本
  2. 印鑑(夫と妻別のもの)
  3. 調停(裁判)離婚は調停調書の謄本等を添付
  4. 運転免許証、パスポート等、官公署の発行した顔写真付の身分証明書

注意事項

離婚届には証人(成人2人)の署名押印が必要です。また離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に届出を行えば、婚姻中の氏をそのまま使えます。なお、離婚届を提出されても住所は変更されません。住所が変更になる場合は住民異動届を併せて提出してください。