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戸籍に関する届出

結婚するとき(婚姻届)

届出の期間

届出をすることにより成立

届出人

夫または妻

必要書類等

  1. 届出先に本籍に本籍がない場合は、夫と妻の戸籍謄本
  2. 夫婦(一方は旧姓)の印鑑
  3. 運転免許証、パスポート等、官公署の発行した顔写真付の身分証明書

注意事項

婚姻届には証人(成人2人)の署名押印、また結婚される方が未成年の場合には父母の同意が必要となります。なお、婚姻届を提出されても住所は変更されません。住所が変更になる場合は住民異動届を併せて提出してください。