令和元年8月1日からの【森町医療費助成制度】について

2019年8月27日

森町では、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、北海道の補助を受けながら、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・18歳に到達する年度末までの方々を対象とし、申請により健康保険が適用される医療費自己負担額(入院時食事療養費を除く)の一部を助成しております。

 

助成区分 助成対象 助成内容 自己負担額等

重度心身

障がい者

医療費

助成制度

・身体障害者手帳1級~3級

3級は内部障害

(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・肝臓・小腸・

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障害)

・療育手帳A
・精神障害者福祉手帳の1級

入院・通院・歯科・調剤

 (精神障害者福祉手帳の

  1級の方は通院のみ)

※所得制限あり

0歳~18歳年度末までの受給者

医療費自己負担額全額助成

町民税非課税世帯

(0歳~18歳年度末までの受給者を除く)

初診時一部負担金:医科580円・

歯科510円・柔道整復師270円

町民税課税世帯

 (0歳~18歳年度末までの受給者を除く)

医療費総額の1割

※月額上限:通院18,000円

(年間144,000円)

入院57,600円

(多数該当時44,400円)

ひとり親

家庭等

医療費

助成制度

母子・父子家庭の18歳未満の子とその親

配偶者に一定の重度障害がある場合の18歳未満の子とその親

※上記の家庭において、

 18歳以上20歳未満の扶養されている子とその親

両親の死亡などにより他の家庭で扶養されている20歳未満の子

入院・通院・歯科・調剤

(親は入院のみ)

※所得制限あり

子ども

医療費

助成制度

18歳年度末までの方

入院・通院・歯科・調剤

※所得制限なし

医療費自己負担額全額助成

 

注)18歳年度末とは満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいう。

 

【各制度の受給者証】について

 すでに認定を受けられている方には、各制度の受給者証をお渡ししております。

 基本的には、毎年8月に更新となり、受給者証の有効期限は『毎年8月1日~翌年7月31日』となりますが、年齢等の条件により終期が異なっている場合があります。(助成期間満了の方を除く)

 その場合は、終期前に新しい受給者証を郵送いたします。ご不明な場合はお問合せ願います。

 

【各制度の受給者証】の使用可能範囲について

 北海道内の医療機関受診時には助成を受けられますので、お出かけの際は受給者証を忘れずにお持ちください。

 

【北海道外で受診した時は?】

 北海道外では、上記の受給者証は使用することはできませんが、申請により償還払いを行います。

 ・受診された方の被保険者証及び受給者証

 ・医療機関の領収書

 ・朱肉を必要とする印鑑

 ・口座番号のわかる通帳

重度心身障がい者医療対象の方:対象者本人名義のもの

ひとり親家庭等医療:父母名義のもの

子ども医療:保護者名義のもの

 ・マイナンバー通知カード等のマイナンバーがわかるもの