トラクターやフォークリフトをお持ちの方へ

2017年9月1日

乗用装置のある農耕用の「トラクター、コンバイン、田植機」や「フォークリフト、ショベルローダー」などの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。

公道走行をする・しないに関わらず、私有の田畑や工場内でのみ使用する車両、また現在使用していない車両についても、所有しているだけで課税対象となります。

 

車両を取得した方、または現在未申告の車両を所有している方は、

原則、税務課町民税係の窓口で、速やかに軽自動車税の申告手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。

また、正当な理由がなく申告手続きを行わなかった場合は、10万円以下の過料が科されます。

 

小型特殊自動車にかかるQ&A

 

Q1.田畑や工場内でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?

A1.軽自動車税は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは関係なく、

課税標識となるナンバープレートの取り付けが必要となりますので、

所有している場合は必ず申告し、交付を受けてください(使用していなくても課税されます)

 

Q2.農耕用の小型特殊自動車には、どんな車両があるの? 

A2.農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置のあるものが対象です。

このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。

 

Q3.農耕用以外に、どんな小型特殊自動車があるの? 

A3.フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、グレーダ、

アスファルトフィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などがあります。

 

Q4.フォークリフトなどの小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは? 

A4.以下の(1)~(4)の全ての要件の範囲内であれば小型特殊自動車、それ以外は大型特殊自動車に該当する可能性があります。

 

 (1)車両の長さ4.7m以下、 (2)車両の幅1.7m以下、  (3)車両の高さ2.8m以下、 (4)最高速度15km/h以下

 

※事業用資産の大型特殊自動車の場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、

必ず償却資産の申告手続きをお願いします。

 

Q5.税額はいくらですか?申告はどこにするの? 

A5.税額は農耕用の「トラクター、コンバイン、田植機」が2,400円、「フォークリフト、ショベルローダー」などその他小型特殊自動車が5,900円となります。

申告は、税務課町民税係で受付を行っています。

お問い合わせ

税務課
町民税係
電話:01374-7-1082