後期高齢者医療保険料

2019年8月27日

保険料の計算方法(令和5年度)

 

加入するすべての方が保険料を負担します。

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。

年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

 

◇年間保険料の計算方法

 

均等割

【1人当たりの額】

51,892円

所得割

【本人の所得に応じた額】

(所得-43万円)×10.98%

1年間の保険料

100円未満切り捨て

均等割+所得割

限度額660,000円

 

保険料の軽減について(令和5年度)

1.所得に応じた軽減

 ◇均等割の軽減 世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。

 

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

7割軽減 15,567円

43万円+(29万円×被保険者数)

10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減 25,946円

43万円+(53.5万円×被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減 41,513円

 

  • 軽減は同じ世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者以外の場合も含む)の所得の合計で判定します。
  • 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

 

 

2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(51,892円→25,946円)

 均等割の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が優先されます。 

 

保険料の納め方

保険料の納め方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

「口座振替」を希望される方は申し出が必要です。

「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。

ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通知書」を送付しますので、年間保険料を9期にわけて指定の金融機関・郵便局または役場窓口・砂原支所窓口で納めていただくか、「口座振替」により納めていただきます。

◎介護保険料が年金から引かれていない方

◎介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方

 

※ご注意ください※

・「年金からのお支払い」などから「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。

・国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要です。

 

○保険料、軽減等の詳しい内容については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

 

お問い合わせ

保健福祉課
国保係
電話:01374-7-1085