児童扶養手当と公的年金等との差額分が受給できるようになりました

2015年1月20日

これまで、公的年金等※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。平成26年12月1日において支給要件に該当している方は、平成27年3月31日までに申請をすれば、平成26年12月分の手当から支給されます。この期間を過ぎると手当の支給は申請の翌月分からとなりますので、ご注意ください。

 

※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 

 

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

お問い合わせ

子育て支援課
子育て支援係
電話:01374-7-1108