受水槽を設置している皆さんへ

2010年3月8日

ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと、水道水が汚 れる場合があります。 このため、受水槽を設置している方は、水道法、森町給水条例及び施行規程、道の飲料井戸等衛生対策要領により受水槽の適正な管理 を、お願いします。
受水槽に入るまでの水道は、水道事業者(町)が管理していますが、受水槽以降はその設置者(その建物の所有者)が責任をもって管理することになっています。

貯水槽水道とは

事業者(町)から供給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
そのうち、「受水槽の有効容量が10m3を超える水道施設」は、簡易専用水道として水道法での管理の基準が定められており、「受水槽の有効容量が10m3以下の水道施設」は、小規模貯水槽水道として、森町の給水条例で管理の基準が規定されています。
なお、まったく飲み水に使用しない工業用水、消防用水や地下水(井戸水)を汲んで受水槽に溜めている場合は、貯水槽水道ではありません。

有効容量とは

受水槽の有効容量とは、最高水位との間に貯留され、適切に利用可能な容量をいいます。受水槽を経由することなく直接受水する場合を除き、高置水槽の容量は有効容量に含みません。

設置者の義務

受水槽の有効容量の合計が、10m3を超えるものは、簡易専用水道として、その設置者は、水道法施行規則第55条で定める管理の基準に従って、その水道を管理することが義務付けられています。
受水槽の有効容量がの合計が、10m3以下のものは、小規模貯水槽水道としてその設置者は、森町給水条例第49条の規定に基づく、給水条例施行規程によ り、その水道を管理することが義務付けられており、次の事項の管理を行って下さい。また、設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人 (管理者)を決め、正しい管理を行わせて下さい。

水槽(受水槽・高置水槽)の清掃

  • 年1回以上、定期的に行って下さい。
  • 清掃は専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされていますが、『貯水槽の標準的な清掃方法』のページに記載の清掃の手順にしたがって、自ら実施することは差し支えありません。

水槽(受水槽・高置水槽)の点検

  • 水や有害物汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行って下さい。
  • その他、地震、凍結、大雨などのあった時も速やかに行って下さい。
  • 点検等により欠陥を発見したときは、速やかに改善処置を行って下さい。

水質検査の実施

  • 給水栓(蛇口)での水の水質検査を定期的に(月1回程度)行って下さい。
  • 検査の方法としては、下記〔6 管理点検のポイント〕の項を、参考としてください。
  • 異常があった時には、保健所や専門の水質検査機関に依頼して、必要な項目の検査を行って安全性を確認して下さい。

給水停止及び利用者への周知

  • 給水する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、直ちに給水を停止する。
  • その水を飲まないよう、利用者及び利用する可能性のある人に知らせなければなりません。
◎ 管理基準 (水道法施行規則第55条)
水槽の清掃 受水槽、高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
水質管理 毎日水の色、味、臭いなどに注意し、異常があれば水質検査を行う。
施設の点検と改善 水槽の状態やマンホールの施錠などの施設点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
給水の停止 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や衛生行政(渡島保健所)に知らせる。

定期的な受検

簡易専用水道の設置者の方は、毎年1回以上定期的に地方公共団体、及び厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼して、管理の状況についての検査を受けなければなりません。

(水道法第34条の2第2項)

小規模貯水槽水道の設置者の方は、毎年1回以上定期的に、地方公共団体、もしくは厚生労働大臣の指定を受けた検査機関、または水道事業者(町)が認める者に依頼して、管理の状況について検査を受けるか、自主的に検査を行うことになっています。

(森町給水条例第49条)

管理点検のポイント

受水槽・高置水槽の点検:毎月

  • 水槽の周辺は清潔で整理・整頓されていますか?
  • 水槽にひび割れや水漏れはありませんか?
  • 周囲に汚染の原因となるものは置いてありませんか?
  • 水槽内に沈殿物や浮遊物はありませんか?
  • マンホールのふたは防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか?
  • マンホールの防水パッキンは痛んでいませんか?
  • オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか?
  • オーバーフロー管や通気管の防虫網は痛んでいませんか?

(2)水質検査の実施:毎日・週1回

無色透明なガラス製コップ等に、給水栓(蛇口)を開き数分後の水を取り、明るい所で、白い紙などを背景にして、肉眼で確認するなどして、次の項目の検査をして下さい。
残留塩素の測定は、簡易比色式のDPD法による測定器具程度の使用で十分です。特別に高価な測定器具や装置を購入する必要はありません。

  • 色(出来る限り毎日確認することを推奨します。)
  • 濁り(出来る限り毎日確認することを推奨します。)
  • 臭い(出来る限り毎日確認することを推奨します。)
  • 味(出来る限り毎日確認することを推奨します。)
  • 残留塩素(出来る限り週1回程度は確認することを推奨します。)

異常があった場合は、その原因として次ぎのようなことが考えられます。専門の機関により詳しい検査を依頼して下さい。

色の付いた水がでる。

  • 赤い水は鉄製の水槽や鉄管の腐食によるもの。
  • 青い水は銅製の水槽や銅管の腐食によるもの。
  • 白い水は空気(気泡)の混入、亜鉛メッキ鋼管の腐食

濁りがある。

  • 水槽が汚れている。

臭いがある。

  • 水槽が汚れている。
  • 水槽内に汚染物質が混入している。

味がある。

  • 水槽が汚れている。
  • 給水管等の腐食。

水槽の清掃、年1回の清掃を

年に1回以上行う水槽の清掃は、水槽壁面の清掃や内部の消毒などを行うものですが、清掃の際には、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (通称:ビル管理法)」に基づいて北海道知事の登録を受けた貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされていますが、「小規模貯水槽水道」の場合は、 『貯水槽の標準的な清掃方法』のページに記載の清掃の手順にしたがって、自ら実施することは差し支えありません。

簡易専用水道の管理検査(定期検査)

簡易専用水道の設置者は、水道法の規定による施設の管理を行うとともに厚生労働大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。

(水道法第34条の2第2項の規定)

◎指定検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)
1年以内ごとに、1回、簡易専用水道の設置者が下記の検査機関に依頼し、検査を受けなければなりません。
指定検査機関名 施設の点検
(水道法第34条の2第2項の規定による指定機関)
1.(財)函館市水道サービス協会
水質検査
(水道法第20条第3項の規定による指定機関)
2.(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター
3.(株)環境科学研究所
所在地及び
電話番号
1.函館市末広町4番地19 
(0138)27−2744
2.札幌市豊平区平岸1条8丁目 
(011)824−1348
3.函館市西桔梗町28番地の1
(0138)48−6211
検査内容 施設の外観検査 受水槽の周辺や内部等の施設検査
水質検査(残留塩素や濁り等)
水槽の清掃の記録等書類の整理、保存状況

検査結果、衛生上問題があると認められた場合には、検査機関は設置者に対して速やかに対策を講じるよう助言するとともに所管の渡島保健所にも連絡します。また、検査終了後交付する検査結果報告書は、検査後約3年間保管して下さい。

小規模貯水槽水道の管理について

森町給水条例・森町給水条例施行規程(給水条例第49条・施行規程36条)
施設の管理 水槽の定期的(年1年)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理を、お願いします。 また厚生労働大臣指定検査機関もできるだけ受検して下さい。
ただし、自主検査として自ら行うことは、差し支えありません。
水質検査 給水栓における水の色、濁り、味及び残留塩素の有無について異常がないかどうか水質の点検をお願いします。また、万一、水に異常があった場合には必要な水質項目について検査を行って下さい。

貯水槽水道の清掃及び水質検査を第3者に委託して実施しようとするときは、町が認める、必要な技能、知識、資格を有する者に、その業務を行わせることが必要となります。

〔施設の点検〕

森町の指定する給水装置工事事業者(指定工事店)もしくは厚生労働大臣の指定する者(函館市水道サービス協会)又は、同等の技能、知識を有すると認められる者。

〔水質の検査〕

公共の水質機関(渡島保健所・函館市水道局水質試験所)もしくは厚生労働大臣の指定する水質検査機関((株)環境科学研究所・北海道薬剤師会公衆衛生検査センター)などの計量証明書の出せる機関による検査

お問い合わせ

上下水道課
電話:2-0985