私道へ下水道管を設置することについて

2010年3月8日

下水道管は原則として、公道内(町道、道々など)にだけ設置されるものです。町では公道に面している方との負担の公平を図るために、一定条件を満た した私道に公費で下水道管を布設できる「私道対策」公共下水道工事という制度を設けました。これには関係する住民が代表者を定め連名で申請することが必要 です。

私道対策工事によって下水道管を設置する条件 
この「私道対策」工事で枝線を設置することができる私道とは、基本的に下の条件を全て備えていなければなりません。

 

道路幅員が2.5m以上で、一端が公道に接続していること。

私道に面する家屋が2戸以上(集合住宅は1戸と見なす。)で、当該排水設備設置義務者のうち、2人以上が枝線の設置と同時に排水設備を設置する意思表示があること。

技術的に支障がないと認められること。

私道の土地所有者が承諾していること。

当該私道に土地所有者が将来とも私権を行使しないこと。

枝線設置後は道路形態を変えないこと。

将来、やむを得ず当該私道の利用形態を変更する場合は、町長の承認を得て、原因者が枝線の移設又は撤去を行うこと。

枝線の設置、維持管理等に支障となる物件は、その物件の所有者において移設または撤去すること。

土地所有者及び枝線設置希望者が、町税、上下水道料金及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

私道へ下水道管を設置することについて 

対象外A 
私道に面する家屋が1戸であり、条件2に当てはまらないので、該当しません。

対象外B 
この場合、現状で私道に面する家屋が2戸以上無いので基本的には上記の対象外Aと同じことになります。しかし、現況の更地に家屋を建てることが明白(建築確認申請の提出など)である場合は、2戸以上あるものとみなし、私道対策工事により整備することができます。

対象C 
私道に面して2戸以上の家屋があります。外の条件も満たしていれば該当します。また、更地の部分についても、数年内に下水道を必要とするとの意思表示があれば公共汚水ますの設置が可能です。

私道へ下水道管を設置するまで 
町では、この私道対策工事による下水道管の設置をご活用していただくことを願っております。

私道対策工事の条件を確認して下さい。

代表者を定め町へ枝線設置の申請をして下さい。

私道対策工事で実施可能か調査をします。

町が申請者へ審査結果を通知します。

町が私道へ下水道管の設置工事をします。

工事完了後、トイレの水洗化工事等の排水設備工事をして下さい。

私道対策工事で設置された下水道管は町で維持管理することになります
 

私道対策工事で下水道管を設置したときの融資あっせん制度及び補助制度の適用について 
公道に下水道管が整備され、供用開始となった日から3年以内に私道対策の申請があった場合、私道対策工事完成の日から、供用開始の日とみなして、この制度を利用できます。
なお、申請があっても町の予算などの都合により私道内の整備が遅れることも考えられますが、この場合でも私道対策工事完成の日から、供用開始の日とみなして、この制度を利用することができます。

お問い合わせ

上下水道課
電話:2-0985