下水道受益者負担金とは

2010年3月8日

下水道を建設するためには、膨大な費用が必要とされますが、公共下水道事業ではその財源の大半が税金(国の補助金)でまかなわれています。納税者 は、この下水道の恩恵を受ける土地所有者だけではありません。このことから負担の公平を図るために、土地所有者に対して受益者負担金制度が定められていま す。
下水道が整備されることによって、快適で文化的な生活と環境衛生がより向上され、土地の利用価値が増進します。つまり、この資産価値増加分が利益を受けたことにつながります。
このような考え方から下水道を使用する、しないにかかわらず、下水道建設費の一部として、土地の面積に応じて、土地所有者に一度限り納付していただくのが受益者負担金です。

負担金のかかる時期

町道や道々など公道に面した方は、自宅前の公道の下水道工事が終わり、下水道が利用できることになった段階の翌年度よりおさめていただくことになります。
一方、私道に面した方は、近くの公道に下水道工事が完了した時点で下水道が利用できる状態になったとみなされ、同様に翌年度より負担金の対象となります。
町では一定の条件を満たす私道に対して、公費で下水道管を設置することにより、公道に面する方との負担の公平を図ることにしています。
なお、下水道が使えるようになった区域をすべて告示しますので、下水道の接続に関わりなく賦課の対象となります。

負担金を納める方
原則として、土地の所有者が納めることになります。ただし、借地などの場合ついては所有者と借地人が話し合い、借地人を納付者(受益者)とすることもできます。

いくつか受益者となるケースを次に示しますので参考にして下さい。

納める金額について
下水道が利用できるようになった区域で負担していただく受益者負担金は、土地の面積に対して、『1平方メートルル当たり350円』となります。これを5年分割又は一括で納入していただきます。

負担金の猶予・減免について
負担金納入までの手続き

 

    • 供用開始・賦課対象区域の告示 
      毎年、年度初めの4月1日付けで、前年度に本管工事が完了し、新たに供用開始となる区域をみなさんにお知らせします。その区域が受益者負担金の賦課対象となります。

 

    • 下水道受益者申告書の提出 
      新しく賦課対象になった区域の土地所有者に対して町から申告書を送付します。これは固定資産台帳により該当する土地を記載したもので、地積や地目が 一覧表で示されています。この記載事項に間違いが無ければ、確認印を押して返送して下さい。申告書の提出がない場合はそのまま賦課されます。

 

    • 下水道受益者負担金決定通知書 
      みなさんからの申告書をもとに確定し、決定通知書を町から発送します。

 

    • 減免、猶予の申請 
      決定通知書をもとに、減免や猶予の条件に当てはまる方は通知書を受け取った日から原則として30日以内にその申請をしていただきます。町では審査のうえ、結果を通知します。申請を怠ると、この措置を受けることができません。ご希望の方は上下水道課窓口にご相談下さい。

 

    • 納付の開始 
      納入通知書がみなさんに届きますので、納入して下さい。また、一括納入しようとする方は第1期の納付期限内(7月31日)までに上下水道課にご連絡下さい。一括納付用の納付書を別途送付いたします。

 

    • 負担金の減免・猶予申請 
      森町では、受益者のみなさんが所有する土地の状況などにより、次に掲げる一定の条件に当てはまる場合には軽減措置をとっています。これが減免・猶予の制度です。
      減免・猶予できるかわからないという方は、上下水道課窓口までおいでいただくことをおすすめします。申請をしていただかなければ、この制度の適用を受けることができませんのでご注意下さい。

 

  • 「減免」について 
    公共の用に供されている土地や、急傾斜地、窪地等で将来とも「宅地化」することが困難とみなせる土地について一定の比率や面積で負担金を減免するものです。
    減免の扱いを受けますと、支払期間の5年を超えて、その減免の理由が消滅しても再び賦課されることはありません。(ただし、5年以内は除きます。)

 

減免ができる事例

減免の対象となる受益者 減免率
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 100%以内
(2) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 提供した金額物件労力などに対応する範囲
(3) 宗教法人、墓地埋葬等に関する法律による土地 50から100%
(4) 自治会が所有し、集会所等の用に供する土地 100%
(5) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に準じて一般に開放されている私有地の道路、公園、広場等用地 100%
(6) 急傾斜地、窪地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 100%
(7) その他実情に応じ、町長が減免する必要があるとみとめた土地 町長の定める率

 

  • 「徴収猶予」について 
    基本的に賦課対象ですが、将来宅地化するまで徴収を猶予するものです。畑地、沼地、一定面積以上の更地などがこれに相当します。
    徴収猶予は支払期間の5年を超えても、その猶予の理由が消滅しますと、そのときから賦課の対象となります。
    土地の譲渡(有償・無償)の場合は地目及び使用状況にかかわりなく徴収猶予は取消となります。(地目の変更を伴わない農地・漁具干場等用地は除かれます。)

 

徴収猶予のできる事例
次の条件のいずれかに該当する場合は徴収猶予の申請ができます。ただし、(イ)、(ロ)については法人、団体が所有する土地、または営業用店舗用地及び工場敷地については適用されません。

 

(イ) 地目が宅地以外の土地。ただし、地目が「宅地」以外であっても、現況がすでに宅地利用されている場合や、また、宅地化が可能な「さら地」も「現況宅地」として賦課対象になります。

 

(ロ) 下水道計画区域内に所有する地目宅地と現況宅地の総面積が1,650m2(500坪)以上で、かつ、さら地状態で宅地利用に相 当の期間を要する土地の面積が660m2(200坪)以上ある場合。なお、上記に該当する宅地等については、990m2(300坪)を下限として賦課対象 になります。

 

(ハ) 災害、盗難、その他事故等によるやむを得ない事情がある場合(発生の日より30日以内に申請、猶予期間は5年以内)

 

負担金の納期について
減免や徴収猶予の手続きをとられた方には、審査の結果をお知らせする変更決定通知書が届きます。申請の処理後納付書が発行されます。
負担金は5年分割、年4期の通算20期で納めることになります。納付は毎年度ごとに納付書(4期分)をお送りしますので、これにより町の指定する金融機関で納めていただきます。そのほかに一括納付の方法があります。 

納期
第1期 7月16日から7月31日まで
第2期 9月16日から9月30日まで
第3期 12月16日から12月31日まで
第4期 2月16日から2月28日まで

お問い合わせ

上下水道課
電話:2-0985