前金払及び部分払の改正について(中間前金払制度の導入)

2012年6月18日

  森町では、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、現行制度の拡大及び中間前金払制度を導入しました。(平成24年6月7日以降に審査する案件から適用となります。)

  (平成31年4月1日より限度額が撤廃されました)

1 現行制度

  建設工事設計・調査・測量等工事監理
 前金払  契約金額が700万円以上
 かつ工期が50日以上
 4割以内
 契約金額が1,000万円以上

 3割以内

 
2 新制度森町公共工事の前金払及び部分払に関する取扱要領(H31.3.25改正)(249KB)

  建設工事設計・調査・測量等工事監理
 前金払  契約金額が300万円以上
 かつ工期が50日以上
 4割以内
 契約金額が300万円以上
 かつ工期が50日以上
 3割以内

 中間
 前金払
 前金払いを行った工事
 契約金額の2割以内
  【前金払と併せて6割以内】

 

 
 部分払  前金払対象かつ180日以上
 工期を90日で除した回数
 (端数切り捨て)
 前金払を行った場合は
 1回減ずる。
 前金払対象かつ180日以上
 履行期間を90日で除した
 回数 (端数切り捨て)
 前金払を行った場合は
 1回減ずる。
 ただし成果品等が可分
 であること。
 部分払対象
 工事を監理
 する業務
  (回数は工事
  に同じ) 


3 中間前金払制度の概要
  中間前金払とは、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加え、契約金額の2割を超えない
  範囲内で追加して支払う前金払いのことを言います。

 

4 中間前金払と部分払の選択
  部分払対象工事は、中間前金払と部分払を契約時に受注者が選択します。
  (中間前金払と部分払の選択に係る届出書(39KB)(様式第3号))

5 中間前金払の請求要件
  中間前払金を請求するためには、次のいずれの要件にも該当していることが必要です。
 (1) 前払金を受けていること。
 (2) 工期の2分の1を経過していること
 (3) 工事工程表により(2)の時期までに実施するべき作業が行われており、かつ、工事の進捗額
        が契約金額の2分の1以上であること。

6 請求手続
 (1) 受注者は、(中間前金払認定請求書(39KB)様式第1号)を提出し、中間前払金に係る認定の請求
        を行ってください。
 (2) 請求要件を満たす場合、中間前金払認定調書を交付します。
 (3) 受注者は、保証事業会社に中間前払金保証の申込みをしてください。
 (4) 受注者に対し、保証事業会社から保証証書等が発行されます。
 (5) 受注者は、保証証書等を添えて、中間前払金の請求をしてください。
 (6) 請求後14日以内に支払をします。

【お問い合わせ】 

           森町役場 契約管理課 契約管理係
           TEL 01374-7-1088(直通)

お問い合わせ

契約管理課
電話:7-1088