令和6年度介護保険料について

2024年4月19日

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料


65歳以上の方の介護保険料の額は (1)ご本人の収入・所得 (2)ご本人と世帯の住民税課税状況 による 『保険料段階』 に応じて決められます。

※第2号被保険者の方の保険料はこちら

 

※「普通徴収・併用徴収」(納付書で保険料を納付)の方は、コンビニエンスストアやスマホでも納付できます!

 (詳細は こちら )

 

それぞれの「保険料段階」の対象者と令和6年度の保険料は、つぎの表のとおりです。

保険料段階 対象者 保険料額 備考
第1段階

生活保護受給者

「世帯全員が非課税」で老齢福祉年金を受給している方

「世帯全員が非課税」「年金収入額+年金以外所得額」が 80万円以下の方

年額 23,500円 (基準額×0.285)
第2段階

「世帯全員が非課税」「年金収入額+年金以外所得額」 80万円超120万円以下の方

年額 40,100円

(基準額×0.485)

第3段階 「世帯全員が非課税」「年金収入額+年金以外所得額」が 120万円超の方 年額 56,700円

(基準額×0.685)

第4段階

「世帯に課税者がいる」「本人は非課税」「年金収入額+年金以外所得額」が 80万円以下の方

年額 74,500円 (基準額×0.90)
第5段階

「世帯に課税者がいる」「本人は非課税」「年金収入額+年金以外所得額」が 80万円超の方

年額 82,800円 (基準額)
第6段階

「本人が課税」「所得額」が 120万円未満の方

年額 99,300円 (基準額×1.20)
第7段階

「本人が課税」「所得額」が 120万円以上210万円未満の方

年額 107,600円 (基準額×1.30)
第8段階

「本人が課税」「所得額」が 210万円以上320万円未満の方

年額 124,200円 (基準額×1.50)
第9段階

「本人が課税」「所得額」が 320万円以上420万円未満の方

年額 140,700円 (基準額×1.70)
第10段階

「本人が課税」「所得額」420万円以上520万円未満の方

年額 157,300円 (基準額×1.90)
第11段階

「本人が課税」「所得額」520万円以上620万円未満の方

年額 173,800円 (基準額×2.10)
第12段階

「本人が課税」「所得額」620万円以上720万円未満の方

年額 190,400円 (基準額×2.30)
第13段階

「本人が課税」「所得額」720万円以上の方

年額 198,700円 (基準額×2.40)

※上の表での「課税」「非課税」とは、住民税にかかるものです。

※不動産を売却した所得がある場合は、所得の特別控除があります。(詳細はお問い合わせください。)

※上記の表のダウンロードはこちら → 令和6年度段階別保険料(62KB)

 

◎納めていただく保険料は、すべて介護サービスの給付費として使われます。

◎介護保険制度は、介護保険料と国・道・町の公費を財源に、1:1の割合で運営しています。

◎介護サービスを十分に整え、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料をきちんと納ましょう。

 

介護保険料の納め方 


特別徴収

年金受給月ごとの納付で、いわゆる「年金からの天引き」です。

保険料は、年金受給各月(4月,6月,8月,10月,12月,2月)の給付の年金から、直接納付されます。

ただし、年金の現況届けの遅れ等により年金受給停止となった場合、年金からの天引きができない期間が生じて「特別徴収」から「普通徴収」へ変わります。


※65歳になられたときは受給している年金の種類・額に関係なく、普通徴収で納めていただきます。

(年金初回支給月からおよそ6ヵ月~10ヵ月後に天引きが開始されます。)

※年金特別徴収の開始時期についてはこちら → (参考)介護保険料_特別徴収の開始時期.pdf(53KB)

 

普通徴収

こんなときは普通徴収になります。(納付書により納めます)

  • ・年度途中に65歳になられた方
  • ・他市町村より転入された方
  • ・老齢年金が年額18万円未満(月額1万5千円未満)の方
  • ・老齢福祉年金受給者の方
  • ・年度途中に保険料の更生があった方  ...など

◎普通徴収の納め忘れを防ぐために、手続きも簡単で便利な『口座振替』をご利用ください。

 口座振替の手続きは、

 1 振替する口座の預金通帳

 2 通帳に使っている印鑑

 3 介護保険料納入通知書     をお持ちになり、森町指定金融機関または森町税務課納税係窓口までお越しください。

※既にほかの税や保険料を口座振替している場合でも、別途手続きが必要です。

※「普通徴収・併用徴収」(納付書で保険料を納付)の方は、コンビニエンスストアやスマホでも納付できます!

 詳細はこちらのお知らせをご覧ください → コンビニ・スマホ収納開始のお知らせ.pdf(147KB)

 

保険料を納めないでいると・・・


 

1.1年以上滞納すると…
   サービスに係る費用の全額をいったん負担し、申請によりあとから費用の7~9割が支払われます。(償還払い)

2.1年6ヶ月以上滞納すると...
   サービスに係る費用をいったん負担し、申請しても費用の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、 滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。

3.2年以上滞納すると…
   通常のサービスに係る費用の負担割合(1~3割)が、3~4割負担に引き上げられることがあります。

   高額介護サービス費(月ごとの自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合に支給される費用) が受けられなくなることがあります。

 

上記のほか、滞納処分として「財産調査」「差し押さえ」等を行う場合があります。

 

 

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40歳から64歳(第2号被保険者)の方の保険料 


国民健康保険以外の健康保険に加入している方

政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合などに加入している方は、従来の医療保険の保険料に介護保険料分を加え、ひとつの健康保険料として徴収されています。

扶養されている40歳から64歳までの方は、個別に介護保険料の負担はいりません。

 

国民健康保険に加入している方

国民健康保険税は世帯単位にかかるもので、家族に加入者がいれば世帯主に納付する義務があります。
従来の医療保険分に介護保険分を合算した額を国民健康保険税として納めます。世帯に40歳から64歳までの被保険者がいる場合の介護保険料は、人数と所得に応じて計算されます。

お問い合わせ

保健福祉課
介護保険係
電話:7-1085