森町暴力団排除条例の制定

2014年3月27日

森町では、社会全体で暴力団の排除を推進し、町民の安全で平穏な生活の確保や社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、「森町暴力団排除条例」を制定しました(平成26年4月1日施行)。

1 条例の概要



基本理念として、暴力団が町民生活などに不当な影響を与える存在であるとの認識の下、「暴力団を恐れない」、「暴力団に資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」をキャッチフレーズとした「暴力団追放3ない運動」を基本として、町や町民、事業者のほか、北海道、北海道警察等の関係機関が相互に連携して、社会全体で暴力団の排除活動に取り組むべきことを規定するものです。

2 条例の主な内容



町の責務や町民、事業者の責務を規定するほか、町の基本的な施策として、暴力団関係事業者等の入札や契約の相手方からの排除、暴力団活動に係る公共施設の利用の不許可や許可の取消しなどの措置、警察との連携による町民や事業者の安全確保への配慮などの支援、青少年に対する指導などのための支援などを規定するものです。

3 施行期日



 平成26年4月1日 

4 森町暴力団排除条例



森町暴力団排除条例(144KB)

5 警察との相互連携等



森町は、「森町暴力団排除条例」に基づく暴力団排除措置を講ずるため、平成26年3月17日に函館方面森警察署との間で「森町の事務事業及び公共施設からの暴力団排除に関する合意書」を締結しました。 この合意により、森町と函館方面森警察署との間で暴力団排除に関する相互連携や協力体制が確立されました。 

 

暴力団に関する通報や相談

森警察署 電話:01374-2-0110
北海道警察本部 電話:011-222-0200
(24時間受付しています。)
北海道庁道民生活課 電話:011-204-5211
北海道暴力追放センター  電話:011-271-5982

問い合わせ

森町役場住民生活課住民生活係
住所:茅部郡森町字御幸町144番地1
電話:01374‐7‐1084(直通)
mail: juuminseikatsu@town.hokkaido-mori.lg.jp

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住民生活課
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