個人町道民税について

2014年5月27日

平成26年度以後の個人町道民税の一部が変わりました。

「地方税法」及び「所得税法」改正や「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行等により個人町道民税の一部が変更になります。

給与所得控除の上限が設けられます。

所得税法の改正により給与所得控除額に上限が設けられました。

 

平成25年度(平成24年分)以前

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超   3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超   6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超  10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超  収入金額×5%+1,700,000円

平成26年度(平成25年分)以後

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下  収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超   3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超   6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超  10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超  15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

町道民税の均等割の税率が引き上げられます。

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により平成26年度から平成35年度までの10年間、町道民税の均等割額が町民税、道民税それぞれ500円づつ引き上げられます。

 

平成25年度(平成24年分)以前

町民税道民税
3,000円 1,000円

平成26年度(平成25年分)以後

町民税道民税
3,500円 1,500円

寄附金税額控除の計算方法が変更になります。

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により都道府県または市町村に対する寄附金に係る道町民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの25年間に限り、特例控除の算定に用いる当該所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率が加算されます。

平成25年度(平成24年分)以前までの計算方法

1.基本控除額:「寄附金額ー2,000円」×10%
2.特例控除額:「寄附金額ー2,000円」×(90%ー〔所得税の限界税率※〕)(※所得税の限界税率は、課税される所得税により0から40%になります。)
3.1+2が寄附金税額控除額となります。

 

平成26年度(平成25年分)以後の計算方法


1.基本控除額:「寄附金額ー2,000円」×10%
2.特例控除額:「寄附金額ー2,000円」×(90%ー(〔所得税の限界税率〕×1.021))
3.1+2が寄附金税額控除額となります。

 

特定支出控除が見直しになります。

所得税法の改正により、給与所得者の特定支出控除が見直しになりました。

平成25年度(平成24年分)以前

給与収入金額に関係なく給与所得控除額を超えた額

平成26年度(平成25年分)以後

・給与収入金額1,500万円以下:給与所得控除額×1/2を超えた額
・給与収入金額1,500万円超:125万円を超えた額
※特定支出控除額を受ける場合は、給与支払者が証明したものに限ります。
支出額を証明するもの(領収書等が必要になります。)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm

年金所得者の申告手続きがさらに簡素化されます。

平成24年度より公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金所得以外の他の所得が20万円以下の者については、原則確定申告が不要となりましたが、平成26年度(平成25年分)公的年金支給分より人的控除額の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられました。
これにより、今まで確定申告により寡婦(寡夫)控除を受けられていた方は、現況届等により届出をしていれば確定申告を受けなくても控除を受けられます。

お問い合わせ

税務課
電話:7-1082