事業主のみなさまへ

2014年5月27日

森町・北海道では、道町民税の特別徴収を推奨しております。

 

特別徴収とは

給与支払者(事業主)が、個人(給与所得者)にかかっている住民税(道町民税)を毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに町に収める方法のことです。

 

 

特別徴収のメリットは

従業員の方は・・・
銀行等に出向いて納付する手間が省けます。 毎月給与から天引きされますので、納め忘れがなく、納期ごとに金融機関に行く必要はありません。
1期あたりの負担が少なくなります。 1年分の税額を12回に分けるので、普通徴収(年4回)と比べて納めやすくなります。

 

事業主(事業所)の方は・・・
税額計算は必要ありません。 税額は町で計算して、通知書及び納付書に印字されたものを送付しますので、事業主の方が計算したり、通知書等を作成する必要はありません。

 

 

特別徴収の実施について

地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

(事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)

 

 

※森町では、平成27年度課税の道町民税より給与所得に係る特別徴収義務者の完全指定を実施します。
※渡島総合振興局管内では、平成27年度までに全市町完全実施の予定です。

 

お問い合わせ

税務課
電話:7-1082